株式譲渡益を源泉徴収しないで、確定申告する場合
標記について、一つの特定口座で源泉徴収されない方法を選択した場合、株式譲渡益20万以下なら申告の義務はないと思いますが、源泉徴収される方法を選んだ場合、20万円以下でも税は徴収されますよね?譲渡益20万円以下の人は皆、源泉徴収しないを選択すれば非課税と同じ結果になりますが、なぜこのような不公平な制度になっているのでしょう?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
日本には給与所得者(いわゆるサラリーマン)がたくさんいます。給与所得以外を全て申告しなければならないとなると、いままで確定申告などしたこともないサラリーマンが大変・事務手続きも大変....そんなところの線引きが`年間20万円`となったのではないでしょうか。この規定がなければ、給与所得以外(給料以外)に1円でも何らかの所得(利益)を得た人はすべて申告しなければなります。
給与所得・退職所得以外....となっているので、株の譲渡所得を特別に目的にしたものではなく、`その他の所得`の一部に株の譲渡所得も含まれているということですね。
本来は自己申告制度で、源泉徴収があろうとなかろうと全国民が全ての所得を申告するのが基本ですが、利便性や簡略化のための妥協の結果でしょうか。
この回答へのお礼
ご回答ありがとう御座います!
勉強になりました。
No.1ベストアンサー20pt
20万円が問題になるのは給与所得者です。
たしかにそうなのですが、もっと額を大きくすると、源泉徴収ありのほうが有利になることがあります。
専業主婦で50万利益が出て、源泉ありなら確定申告しないでいれば扶養家族になれるのに対し、源泉なしで確定申告すると扶養家族を外れなければならないとか、国保保険料が、源泉あり確定申告省略なら上がらないけど、源泉なしで確定申告すると上がるとか。立場によって、不公平というのはあります。
株式投資は、お金のある人が行うのが常識の時代に決まった税制なので、20万のような小額利益は課税しないというのでしょう。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます!
勉強になりました。あまり株の儲けが無い人は、源泉徴収ではなく、確定申告を選び申告しないほうがよいのですね。
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