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父が、他界をして母は遺族年金の支給を受けていました。65歳になり今度は母が自分の年金を受ける番になりましたが、遺族年金か国民年金のどちらか一方を選択してくれという話になりました。結局国民年金に決めましたが、先日、日経新聞をみていると両方もらえるみたいな記事を読みました。(その新聞は紛失してしまいました。)そうなのでしょうか。年金についての知識はゼロといってもいい位の私にやさしくわかりやすくご説明していただけないでしょうか?

A 回答 (5件)

お母さんが受け取る「自分の年金」ですが,


もし,お母さん自身が会社勤めをしたことがある場合は「老齢厚生年金+老齢基礎年金」,
働いたことがなければ「老齢基礎年金のみ」となります(「老齢基礎年金=国民年金」のことです)。

この「老齢基礎年金」は,お父さんの遺族年金を選ぼうが,自分の厚生年金を選ぼうが,必ずもらうことができます。
なので,「どちらか一方を選択」というのは,その基礎年金の「上に乗せる年金」を夫の年金にするか,自分の年金にするかを選択するわけです。自分の年金が,全く掛け捨てになると言うことはありません。

目安としては「お母さん自身が20年以上働いたことがある場合は,自分の厚生年金を選んだ方が多くなるかなぁ」という感じです。

とにかく,社会保険事務所にいって,金額を試算してもらうのが一番です。
ちなみに,共済年金の場合は共済組合に行きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。母は父の経営していた加工所を20年以上手伝っていました。どういう扱いで手伝っていたのかは、恥ずかしながら良くわかっていませんので、母の話を良く聞き社会保険事務所に行ってみます。

お礼日時:2001/11/30 22:09

基本的には、ご自分の老齢年金か遺族年金のうち、有利な方を選んで受給することになりますが、65歳以上のばあい、年金の種類によっては、一部または全部を両方受給できる場合があります。


年金制度は非常に複雑ですから、社会保険事務所か市区町村の年金担当課で、詳細に説明してもらい、不利の無いようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。年金制度の難しいことが良くわかりました。
後日説明を受けようと思いますが、こちらも良く勉強していかないとわからなさそうです.

お礼日時:2001/11/30 22:00

(1) 遺族厚生年金


(2) 老齢厚生年金
(3) 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2

のいずれかが受給権者の選択により支給されます。どれを選択するのが有利なのかは、個人の加入経歴によって異なりますので、役所の年金担当課で相談すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり2者択一ではない事がわかりました。

お礼日時:2001/11/30 21:53

URL記載モレ。



失礼しました。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwky3008/izoku/izo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました.

お礼日時:2001/11/30 21:45

65才以上の配偶者であれば両方受け取れるケースもあるようです。

それぞれの年金運営機関から納得いくまで説明を受けられた方がいいと思います。(ケースによって全額か一部か変わるようですから)詳しくは添付URLを参照ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみませんが添付URLがわかりません。お手数ですが参考URLに掲載してもらえないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/11/29 21:53

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