プロが教えるわが家の防犯対策術!

有名な歌(著作権にかかるやつ)をダウンロード形式でホームページなどに載せるというのはダメなんでしょうか?もしくはここのページにこういう曲があるよとか紹介したりリンク(リンクフリーの場合)したりは大丈夫なんでしょうか?

Instrumentalはいいのでしょうか?
一部分だけの場合は?少し変えた場合は?(自分で編集)

カラオケで自分で歌った場合は大丈夫なのでしょうか?
アカペラ(カラオケなし)で歌った場合はいいのでしょうか?
歌詞を変えた場合は?少し曲を変えて歌った場合は?

自分が作った曲で歌詞をぱくった場合は?

歌詞を載せるのは?(ホームページや掲示板などに書く)
歌詞の一部を載せるのは?

楽譜を載せるのは?

A 回答 (6件)

仕様許諾を得なければほとんどが違法です。


ただし著作権者の没後50年を経過しているものなど例外はあります。

http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html

リンクに関しては解釈が色々あると思いますがURLは著作権を持たないものとされている
のでリンクせずにURLを明記することには問題がないと思います。

自分の手を加えて、というところにこだわっていらっしゃるようですが
元となる著作物があれば自分の手が入ろうとも著作物の二次加工物とみなされます。

替え歌などに関しては判例があると思いますので気になったら探してみてください。
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この回答へのお礼

リンク先を明記する場合はいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/29 20:06

歌詞と曲はそれぞれ著作物ですから、それがどのように表現されていたとしても、それをファイルにおとして(複製)、ネットワークにのせる(公衆送信)ことには著作権が及びます。


したがって、1つをのぞいていずれの場合も無断で行った場合には、基本的に、著作権侵害となります。
この中で、「著作権侵害」とは言えないのは、曲にリンクを張る場合ですが、この曲が違法コピーであることを知っていてリンクを張った場合には、違法コピーを助長する不法行為となるおそれがあります。

この回答への補足

アドレス先がちゃんとしたやつ(お金を払ったり)
の場合はリンクしてもいいんですか?

補足日時:2001/11/29 20:11
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>リンク先を明記する場合はいいのですね。



ちがいます。
アンカーを使わないでURLだけテキストとして記述する場合という意味です。

以下、余談。
リンク禁止うんぬんに関しては私の考えだとロボットよけなどを記述していない
かぎり「リンク禁止」というのは効力をもたないと思っています。

元々ボランティアで開放されているインターネットの世界で誰もがアクセスできる
状態で「リンク禁止」なんてのはおかしな話です。

まぁ個人レベルでのトラブルになったりしますからリンク禁止だけどどうしても
紹介したい場合はURLを書くことで言い訳はできるでしょう、ということです。
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>有名な歌(著作権にかかるやつ)をダウンロード形式でホームページなどに載せるというのはダメなんでしょうか?


>Instrumentalはいいのでしょうか?
 一部分だけの場合は?少し変えた場合は?(自分で編集)
>自分が作った曲で歌詞をぱくった場合は?
>歌詞を載せるのは?(ホームページや掲示板などに書く)
 歌詞の一部を載せるのは?
>楽譜を載せるのは?

 以上に関しては、north073 さんが仰るように、歌詞と曲にはそれぞれ別に著作権が生じるので、全て違法行為です。

>ここのページにこういう曲があるよとか紹介したりリンク(リンクフリーの場合)したりは大丈夫なんでしょうか?

 例えば、「仮面ライダーアギトの画像はこのHPにあるよ」として東映やテレビ朝日のURLを記載する場合は、正規の著作権者のHPを紹介するだけですし、また、JASRACから許諾をもらって運営している uta-net のURLを教えることも問題はないと思います。ただ、リンクフリー以外は、「勝手にリンク」というのはマズイという気がしますが。

>歌詞を変えた場合は? 少し曲を変えて歌った場合は?
 「その意に反して変更、切除その他の改変を受けない」ことを定めた著作権法第20条第1項違反に相当します。
 嘉門達夫氏の作品に「替え歌メドレー」というのがありますが、この発表にあたっては、作曲者はもちろん、作詞者にも許可をもらいに赴いたと聞いています。

>カラオケで自分で歌った場合は大丈夫なのでしょうか?
 アカペラ(カラオケなし)で歌った場合はいいのでしょうか?
 
 普通のカラオケ屋さんで歌う場合とか、結婚式場で歌う場合を想定してのことでしょうか?
 でしたら、問題ありません。ただし、カラオケ屋さんの知名度を上げることに協力するためとか、背景に営利行為が含まれているのでしたらダメです。また、聞き手からお金を徴収したり、報酬を受け取ったりしてはいけません(著作権法第38条をご参照下さい)。

この回答への補足

> 普通のカラオケ屋さんで歌う場合とか、結婚式場で歌う場合を想定してのことでしょうか?
> でしたら、問題ありません。ただし、カラオケ屋さんの知名度を上げることに協力するためとか、背景に営
>利行為が含まれているのでしたらダメです。また、聞き手からお金を徴収したり、報酬を受け取ったりしては
>いけません(著作権法第38条をご参照下さい)。


自宅で、シングルに入っているカラオケで歌ったのを
自分のホームページに流すという意味です。
大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2001/11/30 21:18
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*補足欄でのご質問に対する回答



 「シングルに入っているカラオケで歌ったのを自分のホームページに流す」のであれば、残念ながらダメです。アカペラでもダメ。曲の複製に該当しますから、無断でそんなことをすると、やはり著作権法に抵触します。

 自分の家で純粋にカラオケとして楽しむか、バンドで演奏して楽しむ程度にとどめておくのが賢明です(←営利目的でなく、聞き手からお金を徴収せず、かつ報酬を受け取らないのであれば、コピー演奏しても著作権法には抵触しません:著作権法第38条)。
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まずは著作権について簡単に説明します。


著作権は、利益を保護するためだけに存在するものではありません。
つまり、BGとして用いたり、カラオケで歌ったりしたものを発表しても、売上に貢献することはあれども、売上を妨げることはないという考え方をされる方が割りと多いようですが、著作権とは著作者が著作物を製作した時点で生じるもので、売上はもとより、その著作物そのものを保護してしまうものです。
つまり、powan1さんがカラオケで歌ったものは、著作物を借りて、二次著作物を作成したことになります。
この場合powan1さんが持つ権利は著作隣接権となります。
著作隣接権である以上、著作権がpowan1さんに移ったわけではないので、著作者へ使用許諾を申請する必要があります。

また、同様に、曲そのものが著作物として保護されている以上
勝手にア・カペラで歌ったもの、歌詞を変えたものというものは違反となるわけです。
これが個人の範囲内であれば問題はないのですが、オンライン上にとなると
不特定多数に公開することになります。
(例え入室制限をかけても、オンライン上はすべて公となるのでだめです)
すると、これは権利を侵す行為となってしまいます。

また、著作者に許可を得たとしても、同一性を持たせる義務が生じます。
つまり、著作者の許可なく、かってに改造したものを発表することはできません。
出来上がった改造物(あなたの作ったファイル)を著作者が発表してもよいとした場合に、発表することができます。

また、歌詞についても著作権があります。
明らかに歌詞をしっけいしたと判断されるようなことはできません。
また、音楽同様に、たとえ一部でもオンラインに無断で載せることは違反になります。

また、楽譜についても同じです。

簡単にまとめれば、他人の著作物を個人の範囲をこえて使用する場合、
特殊な免除項目(これはJASRACサイトなどを参照してください)を除いては
すべてにおいて許可が必要になります。
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