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例えばA市役所に勤める人が、B市に住所を移すことはできるのでしょうか?
その市にもよるのかもしれませんが、知っていたら教えてください

A 回答 (6件)

友人が隣町の役所に勤務しています。


べつにA市役所に勤めてるからってA市に住む必要はありません。

ただし、採用時に「緊急時に○分いないに市役所へかけつけることができること」という条件があったと思いました。必然的に遠い町には住めませんね。
でもかなり広い市だと、市の末端に住んでると役所まで数時間もかかる場合もあるので、その場合は市役所の近くに引っ越す必要がありそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2001/12/01 07:34

東京特別区の職員です。


私は勤務先の隣の区に住んでいます。
一般の職員はどこに住もうと自由ですし、特別職(市区町村長や助役)も同様です。但し、議員は区内在住が法律で定められていたと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました

お礼日時:2001/12/02 08:18

市役所職員です。

同じ課の同僚に市外の者が2名おります。

>住居の移転と、職業選択の自由

そのとおりかと思います。また、市役所といえば住民基本台帳事務を扱っているところであり、実際に市外に住んでいるにもかかわらずそれを怠ると、住民基本台帳法第51条により5万円以下の過料に処せられることになります。

それでは、恥ずかしいですよね。

過去の話ですが、かつてわが職場の給料が安くて職場として人気のなかった当時、周辺町村の高校に人材募集に行ったという話を聞いたことがあります。

今では採用試験も高倍率で、なりたくてもなかなかなれない状況なのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました

お礼日時:2001/11/30 16:22

 知人に都庁の職員がいますが、神奈川県に持ち家があります。

また、23区の区の職員などの場合でも、近隣区からの応募も可能ですし、実際に採用されますし、最初から、別の区にすんでいても大丈夫です。ということは、もちろん、勤務期間中に、べつの所に移って大丈夫なのだと思います。
 住居の移転と、職業選択の自由が憲法22条―1項(何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転、および、職業選択の自由を有する。)に保障されているので、全国的に「A市の職員は、他の行政地区に居住してはならない」といった制限を設けることはできない、と思います。公共の福祉に反するとはいえないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました

お礼日時:2001/11/30 16:21

 私の住んでいる市ではそのような制限はありません。

半分近い職員さんが近隣の市から通ってきています。市の職員だからといってその市の住民でなければならないというのは聞いたことがないです。もちろん通えることは前提条件で、採用時にそういった条件が課されているということは考えられます。
 あまり関係のない話ですが、都の職員で茨城県から通っている方を知っています。そう気にすることもないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2001/11/30 16:21

 住所をどこにするかは個人の自由ですので、A市役所職員がB市に住民票を移すことは、法的にはなんら問題はありません。



 しかし、市役所職員と言う立場から考えると、当然勤務している市の市民のために仕事をするのですから、税金もA市に納めるべきであるという住民感情はあるでしょう。他の市町村に住所を移してはいけないという、規定を作っている市町村はありませんが(作ることはできませんので)、家庭事情とかやむを得ない事情があれば、暗黙の了解ということでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2001/11/30 16:21

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