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8時間を越えて就労させる場合の休憩時間についてお教えください。

労働基準法では
労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を
与えなければならない。となっていると思います。
しかし「8時間」を越えて「少なくとも1時間」という事は
「1時間の休憩を与えれば」「8時間を超えて就労させても良い」と読めます。
以前勤めていた会社では定時が8時間で、間に1時間(50+10分)の休憩があり、
その後残業をする場合には 残業開始前に10分の休憩を取るようになっていました。
これって当たり前だと思っていましたが
今の会社にはそんな規則はなく、そのまま残業に突入
その後も何時間残業しようと休憩時間は有りません。
確かに上記の解釈で言えば
8時間を越えても(たとえ16時間になっても)
その後はまったく休憩を与えなくても良い ことになります。
これって何かの法には触れないのでしょうか?

A 回答 (7件)

3です。



>1時間以上の休憩を挟んで8時間働いたあとの残業に
休憩時間は(あった方が良いのは当たり前ですが)なくても良い
ということでよろしいでしょうか。

ということよろしいです。
休憩時間に関しては、労働基準法違反ではないので、もし問題があるのなら、時間外労働のほうだと思いまして、3のような回答を出させていただきました。
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【結論】


法には抵触しません。

【考察】
労働基準法は法として最低限の労働条件等を定めています。そもそも1日8時間までの労働が労働基準法の基本的な考え方であり、8時間を越える労働は労使間で36協定を結び基準監督署へ届けでることによりその範囲での時間外労働を認めてます。従って、労使間で36条協定を結ぶようであれば同様に時間外中の休憩も労使間で決め事をするのが望まれる姿です。

【参考】
昭和23年5月10日基収第1582号では「一昼夜交替制においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい」としており、時間外中の休憩の定めにつき積極的に意見してません。しかしながら、食事の時間も必要ですし、 作業能率への影響や疲労による安全衛生上の問題を配慮すると必要に応じて随時休憩時間を設けるべきでしょう。

また、昭和56年労働省令第5号附則に基づく暫定措置において、一昼夜交替勤務に就く者に対しては 「夜間継続4時間以上の睡眠時間を与えなければならない」としてます。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …
 

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …
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8:00~17:00(12:00~13:00休憩)勤務形態と仮定します。



12月1日8:00就業~12:00~13:00休憩~17:00から12月2日7:59まで残業

これで問題ありません。1時間の休憩を確保しています。
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No.2の補足です。



残業(週40時間外労働)は労働基準法36条による会社との労働協約によってのみ生じるのですから、必要な休憩時間、例えば「午後5時以降は2時間毎に15分間の休憩を取らせる」などの条件を労働協約として要求するのが一般的です。

この回答への補足

> 例えば「午後5時以降は2時間毎に15分間の休憩を取らせる」などの条件を労働協約として要求するのが一般的です。

「一般的」ではあるが「絶対」ではないのですよね。
きっと、残念ながら「そういった会社もある(そういった会社が多い?)」程度ですよね。

皆さんの回答から 悲観的な書き方で言えば
1時間以上の休憩を挟んで8時間働いたあとの残業に
休憩時間は(あった方が良いのは当たり前ですが)なくても良い
ということでよろしいでしょうか。

補足日時:2005/11/12 10:26
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労働基準法34条1項では、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

と、なってますので、たとえ残業等で労働時間が14時間になっても1時間休憩を与えればよい。ということです。

ただし、時間外労働には36協定を行政官庁(労働基準監督署)に届出ること。
1週間の時間外の限度は15時間となっていること。などさまざまなことが法律で決まってます。
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この回答へのお礼

36協定や就業規則については一応調べて
理解できていると思います。
「○○することが出来る」「○○させてはならない」という文章の組み合わせの中で
どうしても8時間を越えたとき(残業時間)の休憩について
記述が見つからなかったもので
質問させていただきました。

> 1週間の時間外の限度は15時間となっていること。

これですが
法の中には残業時間の上限に関する規定は見つかりません。
別の資料の中で、あくまで「目安として」というの記述で
・1週間----15時間
・2週間----27時間
・4週間----43時間
・1カ月----45時間
・2カ月----81時間
・3カ月----120時間
・1年------360時間
と言うものを見つけています。
良く「一ヶ月30時間、三ヶ月で120時間を越えないように」と言われるのは
ココからなんだと理解しました。

ただ、今回の質問の意図は
たとえば定時間が8時間の会社で、4H働いて1H休憩し また4H働いたあと
引き続き「休憩ナシで」就労させてはいけない という
法なりその他がなにかあるのかな?ということでしたので
限度の話は別の機会と言うことにさせてください。

ということで
残念ながらそういった文章はないようですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 09:51

> 「8時間」を越えて「少なくとも1時間」という事は「1時間の休憩を与えれば」


> 「8時間を超えて就労させても良い」と読めます。

それは正しい解釈ではありません。【労働基準法】32条2項は「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」としていますが、労働者を8時間を越えて就労させるための条件を32条の2に列挙しています。
1時間の休憩は超8時間労働の必要条件であって十分条件ではありません。

> 確かに上記の解釈で言えば8時間を越えても(たとえ16時間になっても)
> その後はまったく休憩を与えなくても良い ことになります。

労基法34条1項の解釈は、休憩は1度与えればよいのではなく8時間毎に最低1時間の休憩です。
また週に40労働時間を越える残業は【労働基準法】36条による協定を会社と労働組合(ない場合は労働者の1/2を超える労働者代表)が結び行政官庁に届けた場合に許されるのです。
労働基準法↓

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

この回答への補足

すみません、質問したかったのは
(36協定はきちんと結んでいて残業自体はしても良い事が前提で)
「8時間を越えて就労させるときには(すでに与えている1時間以上の休憩に加えて)
 休憩させなければならない」のか
残念ながらそんなことはない のか です。
今 働いている条件が違法なのか? もしくは
違法ではないが 好ましくない(と何かに規定されている)ので改善は必要なのか です。
今までの三人の方の回答では
違法であるとはいえない=違法ではない と 理解しましたが
いかがでしょう。

たとえば定時間が8時間の会社で、4H働いて1H休憩し また5H働くことは
違法ですか?
ちゃんと1Hの残業は付きます。
上記の場合、4H働いて1H休憩し また5H働くことは許されず
4H(+1H)+4H(+10M)+1H としなければならない何か根拠はありますか。

補足日時:2005/11/12 10:18
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法律には、8時間を超えた場合の休憩に関する記述はありません。


残業は本来強制できません。(就業規則などに「業務上必要とする場合は、労使協定の範囲において時間外労働を命じることがある。」など書いてあればその範囲で強制できます。)
強制ではなければ、休憩は自分の裁量で取れます。(給与は発生しません)
残業は36協定などで定めていないと、本来できませんから、36協定や就業規則や労働協約をじ~っくり読んでみましょう。
会社は、36協定・就業規則ともに、その文面を被雇用者に配布したり、会社にいつでも見れる状態で置いておくなど、見たい時にいつでも見られる状態にしておかなければなりません。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
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この回答へのお礼

> 法律には、8時間を超えた場合の休憩に関する記述はありません。

やはりそうですか。
なにかあるかな?と思って質問した次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 09:32

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