プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今度、自宅から徒歩で歩いて通勤のできる会社で
働くことになりました。

およそ、徒歩で20分距離で2Kmってところで、
これは通常の道路を歩いた場合です。

実は自宅の近くには某石油メーカーの工場地があり
そこを通り抜けると約10分程度で到着すると
見ています。

その工場地の入口には「社有地につき、関係者以外
立ち入り禁止」とありました。
とくにバリケード等なく自由に出入りできる
環境なのですが、一般人がこのような土地に勝手に
はいるのは、やはりいけないのでしょうか?

都心にあるビルとか、社員証とか提示しなくても
出入りできるビルとかありますよね?
そうゆうことも含め違いとか教えて貰えると助かります。

A 回答 (4件)

状況にもよりますが、住居侵入罪(刑法130条)が成立します


この罪は建物だけでなく、家の庭などに侵入した場合も含まれます
ただ、実際問題として警察に逮捕され、起訴され、有罪になることはないと思います
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>その工場地の入口には「社有地につき、関係者以外


立ち入り禁止」とありました。

そう書いてあるのでしたら、勝手に入り込むと不法侵入になると思いますよ。
通り抜けられるからといっても、他人の土地です。
これが人の家の庭でしたら、通り抜けることなど考えなかったのではないでしょうか?

都心にあるビルは、自社ビルなどの場合、殆ど社員証の提示が義務づけられています。
社員以外は受付を通らないと、入れません。

貸しビルに関しては、フロアを間借りしているわけですので、ロビーなどの共有部分は開放されています。
しかし、だからといってそのビルに用が無い人が勝手にうろついていると、不審者として通報されたりします。

確かにそのビルに関係ない人間が、ビルを通り抜けて行くこともあると思います。
そういった場合、そのビルの管理者に咎められても反論は出来ないでしょうね。

あとはそれぞれの良識の問題だと思います。
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 状況によります。


 通ってもいい場合があるんです。

 それは、「そこに初めて来た人が、パッと見てそこが私有地であることが分からない」場合です。
 もしこれが判然としなければ、「所有者は、所有権を明示的に主張していない」として、「公共性のある私有地」として扱われます。
 このような場合、勝手に通っても所有者は文句をいえません。

 もちろんマナーとしては、通るべきではないでしょうけどね(^_^;
 もしその会社の人と親しく話すことが可能ならば、近道になることを理由に「通ってもいいですか?」と断っておくのが一番でしょう。
 しかし許可をとったからといって、その人があなたに無断で通行できなくしてしまっても文句は言えませんが。
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 自由に出入りが可能な土地であっても、その土地には所有者がいますので、その所有者の財産を犯すことになります。

言い換えるならば、他人の家に無断で入るのと同じです。まあ、そこを通ったからといってすぐに訴訟になることはないでしょうが、無断で通る(使う)ことは、避けるべきですね。

 ビルの件ですが、会社の事務所などとして使っている場所は、上記と同様に借りている会社が契約によって借りている期間は、所有権を主張できますので、用件がある人以外が勝手に事務所に入った場合は、会社として退去していただく措置をとっていると思います。通路などは、共有スペースとしてビルの所有者の管理になっていると思いますが、その場合でも用事がないのに入っている人や、うろうろしている人に対しては、管理者として退去を命ずることができます。
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