「税金」とか「保険」とか聞くと、よくわからないことだらけです。
いくつか疑問な点があるので、わかる方がいらしたら教えてください。
・2月まで正社員、3月からはパートで働いています。その時に、夫の扶養に入りました。
・パートの給与明細には、「基本給A円+非税通勤費B円」としてお給料をいただいています
・1月から12月までの合計所得(見積額)は、2月までの源泉にある額とパートの給料額を足して、
パート交通費を入れなければ130万円未満ですが、交通費を入れるのなら130万円を越えてしまいそうです。
1. 交通費(非税)は、130万円の計算の中にいれて考えますか?
(健康保険の扶養から抜けたくないので、130万円未満にきっちり抑えたいと思っています)
2. この場合、配偶者特別控除申告書に記入する「配偶者の合計所得金額(見積)」の給与所得の収入欄には、
2月までの源泉にある額+パートお給料に交通費は足しますか?
2. 12月が終わって最終的に収入金額が違ってしまった場合はどうすれば?(数万円とか)
3. 何か私の収入を証明するものを提出するのでしょうか?
4. 所得税がひかれていないのですが、あとから何かありますか?
わからなすぎて、すみません。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養(と、国民年金の種別が第3号)になるには、12月までの年収が130万円以内に抑えるという計算方法は、しません。
正直なところ、過去は関係なく、向こう1年間の年収見込みが130万円を超えるかどうか、なんです。
たとえば、期間限定のパートをしていて、半年後に契約期間満了で無収入になることが確実に決定していても、「この月収*6ヶ月」という予定の金額ではなく、「この月収*12ヶ月」で考えます。
具体的には、1ヶ月あたり10万8000円(千円未満の端数は切り捨て)。
極端な例ですが、正社員だったため11月までは月収20万円だったけど、退職のため12月から無収入になる場合、その年の年収は明らかに103万円を超えるため、税金上の扶養には入れませんが、健康保険上の扶養には12月から入れます。
その逆で、11月までは無収入だったけど、12月から月収15万円とかの収入を毎月いただける状況になった場合は、税金上の扶養にはなれますが(その年の年収が15万円だから)、健康保険上は、15万*12ヶ月ということで扶養からはずれます。
あ、それで、10万8000円の中には、交通費が入ります。税金の計算の際は、入らないんですけどね。
だから<1>では「交通費は入れます」<2>では「交通費は入れません」になります。
2つめの2番の質問ですが、配偶者特別控除の金額が変わってしまう場合は、確定申告しましょう。
数万円とは言っても、配偶者特別控除の金額が変わらない範囲なら4万5000円くらいの差があっても大丈夫と思いますが、ほんの数千円でも、配偶者特別控除の金額が変わってしまう場合は、確定申告しておきましょう。
質問者さんの収入を証明するものは、パート先から税務署に報告が行ってますので、ご主人の会社の方は自己申告です。
だからと言ってウソを書いても、税務署で数字を付き合わされていて、「奥さん、もっと稼いでるでしょ、配偶者特別控除の金額が多すぎるよ」って言われちゃいます。
回答ありがとうございます。
税金や保険について、今回とっても勉強になりました。
収入金額に多少の差はでてしまうかもしれませんが、
控除の金額が変わらない範囲での差になると思います。
無事、主人の会社に申告書を提出できました。(今日が期限でした。早いですよね)
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
念のために確認しますが、これはご主人が提出する申告書の話ですね?
1.健康保険の“扶養”(被扶養者)の基準である「130万円」には、非課税交通費を含みます。
ただし、税金とは違い、「現在の収入が12ヶ月続くと仮定した額」での判断ですので、正社員のときの収入は計算にいれず、「現在の月収×12」での判断です。
2.税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”は別の制度で、基準も違います。
交通費は入りません。非課税ですから。
(二つ目の)2.すぐにご主人の会社に知らせて間に合えば会社で修正してもらえますが、間に合わなければ確定申告で修正することになります。
3.税務署には、あなたの勤め先から提出されています。
4.所得税が引かれていないのはあなたですか? 関係ありません。この申告書はご主人の税金を計算するためのものです。
この回答への補足
thorさん、回答ありがとうございます。
はい。主人が提出するものについてです。
1.の交通費についてですが、つまり今回の「申告書」に関していえば交通費は含まなくて良いが、
健康保険の扶養者でいたいなら交通費を含んだ額で130万円にしなくてはいけないということですか?
「現在の収入が12ヶ月続くと仮定した額」での判断というのは、
実際に2月までの給料は関係なく、今もらってる額×12で130万円をこえなければいいということでしょうか?
何度もすみません。よろしくお願いします。
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