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今年から、ポスターを描いたり幼稚園に教えに行っています。今のところ80万くらいの売上になりそうです。
領収書を集めてますが、車のこと部屋代,etc 考えると、赤字です。でも、家、車は主人の名義ですし、旦那から借りたことにすると、旦那の収入になる、ややこしいです。
主人は会社員で私は扶養者になっています。
これって、申告する必要ありますか。もちろん税金は払わなくていいと思いますが、、、。いかがでしょう。申告すれば、面倒だからしなくて良いと言う人もいます。ちなみに主人は田舎の家を貸してるので、確定申告はしています。教えてください。

A 回答 (4件)

すでに回答がありますが、雇用契約があれば、給与所得になりますが、請負契約だと事業所得になります。

つまり、幼稚園から給料として支払を受けていたら給料になります。しかし、書かれている内容では、どうもそうでないような感じがします。所得税法上、自分の都合のよいように、所得の区分をかえることはできません。給与所得だとすると、幼稚園から源泉徴収票が交付されるはずです。車のことや部屋代は、ご主人さん名義でも、実際に事業のように供しておれば、必要経費とすることができます。これは、生計を一にする親族にかぎりますが、その代金をご主人さんに支払う必要もありませんし、ご主人さんの収入にもなりません。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb5_2.html
当然のことながら、青色申告などで特例を用いる目的以外に、所得が赤字ならば申告する必要はありません。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧で分かりやすい回答を頂きましてありがとうございます。来年は申告できるようにがんばります。

お礼日時:2001/12/02 08:22

 No1の追加です。

教授料ということであれば、その部分は給与収入に区分しても良いと思います。その場合は65万円の控除がありますので、教授料から65万円を差し引いた額が、給与所得となります。美容院からの依頼の売り上げは、事業所得として収入額から必要経費を差し引いた額を所得とします。

 それらの「所得」を合計して、20万円を超えないのであれば、申告をする必要がありません。
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幼稚園に教えに行ってるとは、具体的にどう言うことでしょうか。


これは、給料としてもらっていますか。

ポスターは特定の先からの依頼でしょうか。

#1の回答に有る、65万円の経費が認められるには、家内事業の場合という条件が有りますが、ポスターをどのように注文されているかによって、適用されるかどうか変わってきます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
幼稚園は、一応週に一回ですが、運動会などの行事があるときは、いきません。一回いくらでもらってます。
ポスターは美容院の依頼で描きます。特定ではありません。時々です。
家内事業とはどういうことですか。
私は、パソコンでポスターを描きます。収入の多くは、教授料です。
よろしくお願いします。

補足日時:2001/11/30 16:47
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 所得が合計で20万円以下の場合は、申告する必要がありません。

文面から推測すると、事業所得に該当するかと思います。事業所得の場合は、必要経費を差し引いた額が所得となりますが、必要経費が65万円以下の場合は65万円の控除が認められますので、必要経費がなくても80-65=15万円の所得となり、20万円以下ですので申告をする必要はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうですか。少し気が楽になりました。

お礼日時:2001/11/30 16:55

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