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No.1
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先使用権に関しては、特許法第79条に規定されています。
この条文中には、「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、・・・・・・通常実施権を有する。」
と明記されています。
つまり、他者による特許が存在していても、その特許が出願される前に事業の準備をしていた者は、特許発明を実施することが可能です。
が、気をつけて頂きたいのは、「事業の準備がどの程度進んでいたか」ということです。この点に関する判決としては、1986(昭和61)年10月3日の最高裁のものが有名です。この判決を充分に調査されることをお勧め致します。
また、公開公報の段階なら、先使用権の立証を検討することもさることながら、別のアプローチを検討することも提案致します。
これ以上の詳しい話は、ここでは致しかねます。と申しますのも、スレッドの中に業務内容が具体的に掲げられており、事細かに説明することは、出願した同業他社にとって「先使用権を潰すための対策」の格好のヒントを与えることになりかねないからです。ご理解下さい。
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