うちの会社は毎月の給与明細をくれません。ある程度経つとたまに何ヶ月分かをまとめて渡してきます。
ただ その明細はコピー用紙にプリントアウトしただけの代物です。誰でも自宅で作成できるもので まったく確証性がありません。
しかし、そんなものでももらえなければ その月の自分の給与所得、またそこから引かれる源泉徴収や厚生年金やらすらはっきりしません。
おまけに源泉徴収の額も税額表とは異なる額を取られているときがあるのでやはり、明細がないと安心できません。
さすがに源泉徴収票はくれるものの、それとあわせてそれまでの明細をくれる、ということがないので源泉票の額が実際の額と合っているかもわかりません。
そこでご存知の方にお聞きしたいのですが、
1:「雇用主は明細を出す義務はない」というこの規定 は 従業員などから明細を出してくれと言われても 出さなくても良し、とされるものなのでしょうか?
何度も社員からは明細を出すよう嘆願があるにもか かわらず かたくなに拒まれます。
2:こうしたことを相談するのは税務署になるのでしょ うか?労働基準監督署のほうがいいのでしょうか?
3:公務員をしている人間がその会社の「オーナー」を しているのですが、(つまりは副業です)これは違法 ですよね?「オーナー」であれば法律上 ひっかから ないのでしょうか?
確定申告の際に、源泉票の額があっているかどうかをみるのに必要なときでさえ、明細をくれません。
本当に従業員 一同困っています。
どなたか教えてください。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署の方は#1さんが詳細に書かれている通りですが、税務署の方も所得税法に反していますので言えるべきものと思います。
該当の所得税法を掲げます。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
これについて、具体的内容を所得税法施行規則で次のように定めています。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条 法第二百三十一条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条 の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払に係る法第二百三十一条 に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章 (給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付した金額
(以下省略)
ですから、所得税法では、少なくとも毎月の給料に対しては、支払額と源泉徴収税額が記載された明細書を会社が交付する義務があります。
(社会保険料の控除額についても#1さんが書かれているように義務付けられているようですね。)
これについては、所得税法で次のように罰則規定もあります。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号~第六号省略)
七 第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
(第八号~第九号省略)
ですから、明らかに会社は所得税法に違反している訳(後でまとめて交付すれば良いものではなく、その都度交付すべきものですので)で、税務署にその旨と今までの会社の対応等を強く伝えれば、税務署が動くはずと思われます。
>明らかに会社は所得税法に違反している訳(後でまとめて交付すれば良いものではなく、その都度交付すべきものですので)で、税務署にその旨と今までの会社の対応等を強く伝えれば、税務署が動くはずと思われます。
ありがとうございます。このことがすごく気になっていたところなんです。
毎月きちんと 確証性のある明細を出させるようになんとか税務署の方に嘆願します。
詳しい説明 ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
No1です。
800字に収まりそうなので具体的な条文について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第31条
第1項
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第三項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
健康保険法
(保険料の源泉控除)
第167条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
第3項
事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
厚生年金保険法
(保険料の源泉控除)
第84条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
第3項
事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
No.1
- 回答日時:
まず、この問題については、労働基準監督署と、税務署の両方に言われたほうがよいと思います。
なお、賃金の支給総額はいくらで、残業部分はいくらで、
そして控除している金額はいくらという明細は出す必要があると、以前労働基準監督署に問い合わせた際に言われました。
なお、雇用保険料の控除額に関する明細の発行ついてには、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条第1項で、
健康保険料の控除額に関する明細の発行については、
健康保険法第167条第3項で、
厚生年金保険料の控除額に冠する明細の発行については、
厚生年金保険法第84条第3項で
それぞれ義務化されています。
(条文は全角で800文字という規定の中では書ききれないと思うので省略します。)
おそらく所得税をいくら差し引いたかについても類似の事例があると思います。
まずは労働基準監督署と税務署の両方にお問い合わせの上ご確認くださいね。
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