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・駐車場を12月8日から使用する賃貸契約を行いたい
・車庫証明を証明してもらうため、上記内容契約を12月1日付けで締結したい。

と考えていますが、
Q1.そもそもこのような契約は可能でしょうか?
Q2.このような契約を行った場合、12月1日時点で、12月8日から駐車場を使用することを証明できる効力は貸し主に発生しているでしょうか?

不動産屋がいうには、12月1日に契約を行ったとしても、使用は12月8日からなので、12月1日時点では「契約前につき」証明の印を貸し主が押すことはできない、と言われています。

もっとも、7日分の日割り賃料数千円程度のことなので、どうでもいい内容なのですが、契約書を交わしているのに「契約前だから・・・」と言われるのはなにか納得がいきません。

私は法律的には全く無知なので、ただの思い違いをしているだけなのかもしれません。ご教示下さい。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

車庫証明の発行に車庫の貸し主が発行した証明書が必要と不動産屋から説明を受けられたのでしょうか。


私もそのような説明を受けたことがあったのですが、警察署のHPには手続きについて、そのような記載はなく、その証明書を発行していただかないまま警察署に行ったところ何の問題もなく、車庫証明書を発行していただいたのでした。
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この回答へのお礼

そうなんですよね!
確かに、駐車場貸借の契約書のコピーでじゅうぶんだと私も聞いていたのですが。(車屋から)
不動産屋には、こちらから車庫証明書を書いてくれと依頼して、それに基づき書いて貰っただけです。この証明書は必要だとも必要ないとも言われてません。
警察署のHPとは!見てませんでした。。。

お礼日時:2001/12/01 21:33

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