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地元の掲示板「飲み屋スレッド」にて少し混乱してるので教えて下さい。
掲示板に書き込みしてる人達は、飲み屋は風俗ではないと言うのですが、
私がある弁護士さんのサイトを見たら
ホストクラブ、クラブ(ダンスなどの)、接待する飲食業は「風俗営業」
ヘルスなどは「性風俗特殊営業」
デリは「無店舗型」
と書いてありました。
飲み屋のママという人が、飲み屋は風俗ではない「飲食業経営許可証」
だけ、風俗と一緒にしないでね。と書いてました。
飲み屋は風俗ではないとみんな書いてますが、飲み屋さんは
風俗営業ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そもそもの「風俗」の定義づけがまずいのだと思います。



飲み屋のママは「風俗」という言葉の響きで風俗営業という物は全ていかがわしいものと思っていそうですが、法律的には、接客する飲食業は風俗営業法に基づく許可申請が必要であり、風俗営業に該当するのです。ただ料理を提供するだけなら飲食業経営許可だけでよいのですが。

飲み屋のママ→風俗=性風俗
質問者さん→風俗営業法の適用=風俗
この意識のずれが疑問の大元にあるのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
掲示板の人達は風俗はすぐ、性風俗と結びつけて考えて
しまってるんですね。
ホストクラブは風俗営業法の許可が必要と言っても
ホストは風俗ではない!と言い返されます

お礼日時:2005/11/29 10:12

大学で企業法を専攻していたものですが、確か「スナック」は飲食業で「バー」は風俗業になるんだったと思います。


つまり、飲食業は各都道府県の保健所が管理し、風俗は警察が管理しています。
お酒がメインで飲む場所で、飲食業申請できるのはスナックとビアガーデンぐらいです。

ただ、風俗業として申請してもすぐに性に結びつくとはいえません。やっぱりここにも役所の覇権争いがあるのです。

あと、最近流行の「メイド喫茶」ですが。ここも飲食業になるんですけど、福岡のメイド喫茶は警察に風俗業として申請するよういわれ、申請したそうです。
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飲み屋は風俗営業法の許可が必要です。


なので、言い方次第で、風俗と一緒に見ないでくれ、という意味でしょう。
第二条を見てください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
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