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江戸時代、消費貸借契約を結ぶ場合、金利の上限は決められていたのでしょうか?特に制限はなかったのでしょうか?

A 回答 (2件)

大名や大商人相手の両替屋の金利が年18%でしたが、旗本や御家人相手の札差は享保9年上限15%と決められましたが、すぐに多少は借り手と貸し手の操舵してよいと修正されました。


庶民はこれらは貸してくれませんので、庶民が利用するのは質屋あるいはすがね(江戸は素金、大阪は素銀)でしたが、質屋でふつう年利48%くらい、そすがねのほうは60%から100%くらいでした。
さらにもっと下層庶民相手の金貸しには日銭貸しというのがあり、朝100文かりて夕方101文返すといった形でしたが、これだと年利360%でした。
また烏金貸しと言うのはきょう金一両借りて、あす1両と400文返すという、年利にすれば3600%というようなのもありました。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
大名や大商人、旗本・御家人相手の金利は15・18%程度だったのですね。

武家と庶民では貸し手も金利も違ったのですね。
日銭貸し・烏金貸しというのは今でいう日掛金融・日賦貸金業なのでしょうか。

年利3600%だと雪だるま式に膨らみそうですね。

お礼日時:2005/11/15 02:38

開府当初は、年利20%


元文1年に15%
天保13年に12%

天保13年に、礼金や、筆墨料などの名目の利息を取ってはならないと言う御触れが出る。
(色々な名目で利息を増やしていた。)

一応制限があったようです。

しかし、両替商や、切米を扱う商人が対象であったと思います。

高利貸しの場合、十日で一割は当たり前だったのではないでしょうか?
何の担保も持たず、正規の金融機関から無視される町民、百姓は多いでしょうし、庄屋も儲かるでしょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
色々な名目で利息を増やしていたのですね。

お礼日時:2005/11/15 02:39

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