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日本の国民は国民皆保険制度により健康保険、国民健康保険、公費負担医療制度のいずれかに加入しなくてはならず、
たとえば生活保護をうけているものは公費により医療費を賄っているので、医療保険に加入できないということを文献により知りました。
しかしまた文献には公費負担医療のなかで、たとえば生活保護法などには公費による給付の割合が「保険で給付された費用を差し引いた残りの費用を給付」とありました。
この「保険で給付された費用」の「保険」とは何のことなのでしょうか?公費を受けているから医療保険に加入できないとすると、一体どこからの保険なのでしょうか?

どなたかご教授のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 医療保障制度は大きく「医療保険」と「公費負担医療」に分けられます。

公費負担医療は種類が多様で、医療保険との関係も様々です。戦傷病や新感染症などは医療保険に代わり全額を公費で負担しますし、生活保護や母子保健などは医療保険(社保・国保など)を先に適用してから自己負担部分を公費負担するものです。

 生活保護は「保険給付優先」です。#1の方が説明しておられるように社会保険との併給はあり得るため、その場合はまず7割部分を社会保険が給付し、残る3割を生活保護の医療扶助が見ることとなります。ただし、国保については生活保護適用と共に受給資格を失うため、国保と生保の併給はあり得ません。

 基本的な考え方として、個人や企業が払う保険料、公費、そして老人医療の場合は保険者拠出金など、多くの人によって支えられる医療保険こそが、医療保障制度の根幹です。公費負担医療はそのスキマというか、戦傷病など何らかの理由により国や自治体が責任をもって医療を引き受けたり、生活保護など福祉的観点から助成を行ったりするものです。つまり、公的に負うべき責任の度合いによって、全額公費負担するか、医療保険優先で自己負担金に着目して公費負担するかが分かれていると考えて良いでしょう。
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実例を知っています。


生活保護の方でも医療保険加入者あり。
たしかに国保との併用は法律によってできない。でもそこまで。社会保険の医療保険と生活保護は、法律は何にも定めていないので、堂々と併用可能です。別に週1時間の労働でも雇用者が加入させようといえばできるのです(普通はしないよ損)。また、生活保護を受けている本人は社保加入者の被扶養者の場合もありえるのですから(これは自然に発生するねえ、扶養の要件と生活保護の除外規定のずれ)。
なんだか整理されているようで未整理です。縦割りだからね。

あと、そこで言っているのは医療保険のことだと思うのですが、介護保険ってのもありますね。もし生活保護を受けている、かつ、介護保険の被給付者の場合、介護をうけると、介護の事業所は、介護保険分として介護給付費請求と、のこりの自己負担部分を生活保護からの給付としてそれぞれ請求するのが原則。このあたりは介護業者さんが実務に詳しいと思います。http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/j …にもいろいろ。

ついでに言うと、国保、社保、両方に加入している場合もあります。この場合、ただ、損なだけで、被保険者は2重払いをしても2重に受け取れません。意味なしです。ついでに罰則規定もありません。保険者は喜ぶでしょうなあ。これは、国保を事情で切れずに社保に加入した場合などで発生します。(質問と直接関係ないこと書いたけどルール違反といわないでね)

この回答への補足

丁寧な解説ありがとうございます。

えっと、公費負担医療は国民健康保険との併用はできないが、その大枠である医療保険との併用は法律の記述上可能ということでしょうか?

そして、
>別に週1時間の労働でも雇用者が加入させようといえばできるのです(普通はしないよ損)
どうして損なのでしょうか?保険に関して素人なもので・・・

真ん中の
>あと、・・・
からの部分は理解できました。

最後の国民健康保険と社会保険の両方に加入ということがわかりません。社会保険の中に医療保険があり、その中に国民健康保険が含まれていると理解していたのですが、社会保険に加入するということは、その中にある医療保険に加入するということと同義ではないんですか?

すいません、よくわからない質問をしているかもしれないですが、どうかよろしくお願いします。

補足日時:2005/11/14 23:29
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