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前妻との間には長男、長女がいて、再婚した妻の連れ子を養子とした場合、子供の続柄は「次男」「次女」となりますか?

A 回答 (4件)

実際の戸籍上では


父 ○○ ○○(お子さんの本当のお父さん)
母    △△
続柄 このご夫婦での続柄になります 例えば 長男

養子縁組するとこの隣に、
養父 □□ □□(質問者さんですね)
が追加されます。

私も娘を連れて再婚しましたので、
父 前夫
母 私
続柄 長女
養父 現夫
となってます。

ちなみに、再婚後また娘が出来ましたので、この娘は
父 現夫
母 私
続柄 長女
となってます。

一つの戸籍に、長女が2人です。
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あなたからの続柄は「養子」ですから「養子」です。


母親たる後妻さんとの続柄と、あなたとの続柄は一致しません。
ちなみに、後妻との間に新たに生まれた子の場合、続柄は夫婦単位で考えるので「長男/長女」です。


住民票は全部「子」ですが。
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筆頭者から見てその子は何にあたるかという事なので「養子」となります。


養子縁組をしない限り、奥さんの前夫の戸籍のままです。

例えば、筆頭者が奥さんでしたら、
質問者様のお子さんが「養子」と記載されます。

現在、住民票では実子でも「子」と記載されますが、
以前は「長男」「長女」で、養子の場合は「養子」と記載されていました。
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私の身近でその該当者がいますが、(今年の話)養子となります。

(男の場合)女の子は養女になるのか養子なのかは、身近にいないので、わかりません。
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