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旗本領で刑事事件が発生した場合は、重罪でも旗本が仕置をしたのでしょうか?
それとも死罪などの重罪の場合は管轄権が公儀に移ったりしたのでしょうか。

A 回答 (1件)

原則的には警察権・裁判権は領主にあります。

ですから他領に逃げ込まれてしまえば逮捕も裁判もできませんでしたし、諸兄もできません。
関東地方の場合は築に天領、旗本領、大名領などが入り組んでいて、また天領や旗本領は警察力も弱くて、犯罪を犯しても、すぐ近くでも支配違いの場所に逃げ込んでしまえば手も足も出ないという状態で、江戸中期以降治安が悪化しましたので関東取締出役が設置されて誰の領地であろうと警察権を行使できるようになりました。
ただ、関東取締出役は逮捕権はありましたが、敲き刑以上については裁判権はなく(これは代官と同じですが)逮捕した罪人は江戸に送り、裁判は勘定奉行所でおこないました。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
勘定奉行所が裁判を行っていたのですね。
それにしてもなぜ、代官の所管官庁が勘定奉行所だったのでしょうか…

お礼日時:2005/11/16 10:33

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