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収入印紙の貼っていない領収書を受け取っている事業所に税務監査が入り、そのことが発覚した場合にその付帯税の納付義務者は誰になるのですか?領収書の発行者ですか、受け取った事業所ですか?

A 回答 (4件)

経験的には、税務調査で、領収書などの印紙税がかかる文書で、その貼付や消印がないものが発見された場合、発行者のほうが調査を受けることになりました。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/02 09:03

 印紙税法では、領収書を作成した人や契約書などの文書を作成した人が、印紙を貼付(印紙税を納める)事になっていますので、領収書の場合は領収書を発行した側に納税義務が発生しますので、調査による納税義務者も発行側となります。



 受け取った側へも、「印紙を貼ってもらってください」程度のお話はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/02 09:03

 納税義務者は,印紙税法で文書の作成者とされていますから,発行者になります。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
ということは、税務署はその事業所ではなく、発行者へ納付勧告をしてくれるのでしょうか?
それとも、その事業所がとりあえず納付して、その後発行者に請求するのでしょうか?それとも、事業所が発行者に納付勧告するのでしょうか?

補足日時:2001/12/01 23:27
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発行者です。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
ということは、税務署はその事業所ではなく、発行者へ納付勧告をしてくれるのでしょうか?
それとも、その事業所がとりあえず納付して、その後発行者に請求するのでしょうか?それとも、事業所が発行者に納付勧告するのでしょうか?

補足日時:2001/12/01 23:20
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