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1人の家政婦が、24時間泊り込みをしており、9時から正午までを複合型介護で介護保険を利用し、正午以降翌朝9時までを家政婦の自費料金といった利用方法をした場合、介護保険法違反となりますか。
上記の方は、家政婦紹介所と同一グループ内の訪問介護事業所にも所属しています。

A 回答 (2件)

 介護保険法は、介護保険の給付を受ける部分の規程をしていますので、その部分が介護保険法に合致していれば問題はありません。



 したがって、3時間分を保険給付の対象として、その他の時間を自費であれば問題は無いと思われます。
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介護保険法では健康保険法にあるような、『混合診療の禁止条項』のような規定がなく、家政婦が一般に行う業務が介護保険の範囲内でおさまる内容であるならば、保険適用部分と非適用部分が一人の介護者に存在しても、法律上の問題はないと思います。


以前、『タクシードライバー兼介助者』というような業務で問題になったのは『移動』というものが介護として規定されておらず、保険適用業務と非適用業務が時間的に共存した形になったからでした。


健康保険法
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
介護保険法
http://www20.big.or.jp/~kaigo/law/kaigo.htm
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