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20歳を超えた生計も別々の子供が借金をした場合、保証人にもなっていないのに、
親は返済しなくてもいいですよね。そのことをうらずけるような法律が民法などの
第何条とかにあてはまるのか教えてください。

A 回答 (2件)

締め切られていたので、こちらに前回の質問も踏まえて回答いたします。



http://www.wam.go.jp/wamappl/46KAGOSH/46bb01kj.n …

民法の何条とかのように明確なものは規定されていません。
個人間の貸借において、親がこの借金を払わなければならないという規定がないから、親は返済しなくても良いということが今回のご質問に対する回答です。
尚、商として行っているところにおいては、貸金業者に関するものに関しては大蔵省通達(今、金融庁ですね)で、クレジット債務に関しては割賦販売法に関する通産省通達(今、経済産業省ですね)で禁止されています。省庁の名前が変わっていますが、この省令や通達に類するものは間違いなくあります。
余談ですが、上記は成人の場合で、未成年の場合は親の承諾のない借金自体が無効となります。

あまりしつこく支払請求してくるような場合には、取立てをやめるよう警告する文書を内容証明郵便で相手に送ると思います。それでも辞めないならば、法定代理人(弁護士)を立てて交渉すること、不当な取立ての精神的苦痛に対する慰謝料支払いを求める訴訟をなさることをご検討すれば宜しいかと思います。手っ取り早いのは、弁護士さんから相手に電話してもらえば諦めると思います。

ちなみに、電話などは全て録音し、何時かかってきたかのメモを取ったりしましょう。脅迫で警察に捜査してもらうときや慰謝料請求の証拠物件となりますので。

不十分な回答であれば、ご容赦ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。内容証明を送ろうと、思っております。
ただ、親の彼女達の支払い責任が無いことが分かったら、息子さんの
安全の確保のために早急に息子さんを捜さないといけないな。とは思っていますが、、、。とにかく、一つずつがんばるしかないなと、おもいます。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/02 11:42

 明文の規定は存在しません。



 他人の債務については履行義務を負わないという原則は、民法が個人責任の原則(人は、自らの行為によって権利を取得し、義務を負うのが原則である、ということです。)を前提としていることを理論的根拠とします。

 条文にあえて根拠を求めるとすれば、他人の債務について履行義務を負う場合には、その旨の個別の規定が特に置かれている(民法369条1項(抵当権の内容。「第三者」と条文に明示されています。)、446条(保証人の責任)、761条本文(日常家事債務についての夫婦の連帯責任)、商法80条1項(合名会社の無限責任社員の責任)など)ことを反対解釈すれば、このような特別の規定が置かれていない場合は他人の債務について履行義務を負うことはないというのが法律の趣旨である、と理解することになります。

 失礼ながら、前回のご質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177554)も拝見しました。債権者の不当な要求に屈することのないよう、ご友人を勇気付けて差し上げてください。
 以上、お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。見たことも会ったことも無い私どもの為に
助言してくださった事、感謝しております。ありがとうございました。
まだ、当分大変だとは思いますが、彼女たちには、屈する事のないよう、
私に出来ることをしていきたいとおもいます。

お礼日時:2001/12/02 11:35

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