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約2年前に自己破産してますが、離婚して名前が旧姓に戻りました。
いま現在で銀行などからお金を借りる事はできないでしょうか?
結婚や離婚などで氏名が変わったとしても、信用機関に登録されている
個人情報は有効なのでしょうか?

A 回答 (1件)

 貸す貸さないは貸付機関が自己判断に基いて判断します。

自己破産者と知っても、貸し出しするところはあります。信用機関に登録されていることは、借りる人を判断することに重要な資料となります。これには、名前と生年月日で個人を特定していますので、名前を変えますと、判断できなくなり、事実上、貸出履歴がなくなります。だから、過去自己破産者であることを知らずに貸すことはありますが、質問にうそを答えたり、わざと、それを利用したりして借りると、返さない場合、詐欺罪に問われます。
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この回答へのお礼

早速お答え頂いてありがとうございました。補足なんですが、
生年月日と下の名前は変わってないのですが、そのへんでバレ
たりはしないんでしょうか?

お礼日時:2001/12/02 09:41

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