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行政手続法33条、34条を利用して都市計画法により開発申請を行うことについて

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  • 質問者:te31102000
  • 投稿日時:2005/11/16 19:41
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今回、いわゆる行政指導についての質問です。
友人が都市計画法による開発申請を行うのですが、条例や要綱に完全に添うことが出来ないため、条例違反を承知で申請を出すという相談を受けました。
行政手続法でいくと、以下の条文からも行政指導の拒否は可能ではあると思うのですが、何分、相手の役所は厳しい雰囲気だそうです。条例にはこう書いてあるとか・・・。
私自身、他の部所で公務員で行政指導する側ですので、行政手続法に則っていくと許可せざるを得ないと思うのですが実際はどうなのでしょうか?判例には拒否した役所は敗訴しています。
しかし、法には行政指導をするようにとも書かれています。実際どうなのでしょうか?

(申請に関連する行政指導)第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。(許認可等の権限に関連する行政指導)第34条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

http://www.houko.com/00/01/H05/088.HTM#s1

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No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:12nbj71
  • 回答日時:2005/11/24 18:14

ご返答いただきありがとうございます。No.4です。

>条例と法を同じ位置付けというのはどうなのでしょうか?(略)法を守るのは大前提ですが位置付けを間違えればおかしな結論に行き着きますよ。

つまり、条例に違反していても法律に違反していないのであれば上位法優先で条例は無視できるということですか?それは乱暴でしょう。

条例も法令です。行政手続法にもわざわざ2条に記述があります。しかもその条例の上位法である都市計画法に細目の条例(制限も緩和も可能)を定めることが出来るとされていますから当然それに従うものであり、行政手続法上もその解釈で誤りはないと考えますが。

>それから、要綱、細目についてはどうなるのでしょうか?

私も書いていますが、要綱はあくまで行政の基準であり法令ではないですからこれを理由に不許可は出来ません。細目はそれが条例になっていれば条例ですし、単に技術細目要綱なら要綱です。

そもそも議会を経て制定された「条例」と、単なる行政指導の基準である「要綱」は全く別です。
今回、例としてあげられたもので「条例違反」と書かれている以上、それは「=法令違反=不許可妥当」としたまでです。

>また、条例違反で許可が下りない。受付をしないのは法律違反です。訴えられた自治体は判決にて敗訴しています。それを知らずに条例違反ということで受け付け拒否をし、不許可にした担当者は今頃どうなっているのかと思うくらいです。

建築確認において「宅地開発指導要綱」等による確認留保は行政手続法では違法となります。また、建築基準法や都市計画法に適合しないまちづくり条例においては上位法優先で不許可処分が認められないケースもありえます。
しかし、都市計画法で条例制定による自治体の裁量を認めている開発許可における条例での不許可処分の場合には上位法において条例で細目を定めて良いとされ、その条例に従っての処分であれば上位法云々は関係ありません。同じようなものとしては建築基準法68条の2に定める地区計画条例に基づく条例での不許可処分などですね。

過去の判例は「要綱」指導に対する建築確認・開発許可留保の行政指導に関する違法判決ですよね?それは法令に則らない行政指導ですからそうなるのもあり得る話です。
しかし条例に違反していて、その条例そのものが都市計画法33条に定める範囲に適合するのであれば、それをもって不許可ということのどこが行政手続法違反なのか理解できませんが。

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この回答へのお礼

またまた回答ありがとうございます。


行政手続法2条には用語の意義しか書かれていませんよ。よって、法令=条例というのは間違いです。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下同じ。)をいう。
以下省略。

>しかし条例に違反していて、その条例そのものが都市計画法33条に定める範囲に適合するのであれば、それをもって不許可ということのどこが行政手続法違反なのか理解できませんが。

ここであなたが仰られていることは、確かに正当だと思います。本来条例違反などはあってはならないことだと思います。しかしながら、条例を守らずに建築確認、開発許可をもらっている業者は多く存在しますし、条例=お願いと思っている業者も存在します。
しかし、全ての条例違反に対して合法になるかというとそれは違うと思います。条件次第です。
また、過去の判例は要綱指導なるものではなく条例違反です。

たびたびの厳しい反論をお許し下さい。
というのも、友人が質問して来た次の日に、たまたま大学の法律の授業のなかで習ったことが行政手続法の一部だったのです。判例で存在するのと、法の解釈はそうなのだとは知りましたが、実際にそれを利用して許可を下ろした例を知りたかったのです。
が、今回はそれを回答して下さったかたはおられませんでした。

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  • 回答者:nobugs
  • 回答日時:2005/11/19 19:55

まだ締め切らないのは、何か理由があるのでしょうか?

行政法の解釈に自信が有るようですが、あなたが行っている仕事は、行政指導ではなく許認可事務ですね。
原則をきちんと押さえていない典型例です。

また、明確な法令違反の場合は「受理」を拒否できます。
受理を行っても、法令違反で不許可の処分になるだけなので、手数料を損するだけの行為です。

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  • 回答者:12nbj71
  • 回答日時:2005/11/17 19:01

以前、都市計画行政をやってました。今は公職ではないですが関連した仕事をしてます。
都市計画法に基づく開発行為申請で「条例違反」を承知でということですよね?

条例は法令とされてますね。(2条)
で、条例に違反しているということはすなわち、「法令に定められた許認可等の要件」に適合しないということです。

都市計画法では33条において開発許可の基準として、基準への適合が条件に挙げられています。

(開発許可の基準)第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

ですが、その基準には政令に定める技術的細目(第2項)があり、第3項で自治体条例による技術的細目の制限強化または緩和を認めています。

3 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。
http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s2

さらには4項・5項(条文省略)に関する条例への適合も必須です。

ということは、開発行為の許可申請においては当然ながら自治体条例適合は求められるわけです。
つまり、今回は条例違反=適法ではないわけですから、行政手続法以前の問題で許可が与えられないと解するのが自然ですよね。適法でありながら宅地開発要綱等による行政指導でというのならばそれは行政手続法の出る場面ですが、条例違反であればそれ以前の問題でしょう。

極論ですが、第一種低層住居専用地域に大型ショッピングセンターを建築基準法違反覚悟で出店したい。それを行政が許可しないのは不当というのと話は同じと思います。条例でも法律でも法令は法令ですから。
それに適合しないのならば行政手続法第7条にあるように拒否されてるでしょうし、仮に理由開示を求めても行政手続法第8条の「ただし」書き適用で終わりじゃないかと思いますがどうでしょうか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たまたま、私が研究していたことで友人の発言から疑問が生じて考えていたことでした。条例違反と書いただけで実際の内容については、細目の解釈違いだけのようです。しかし、行政手続法が存在する上に、その判決例も数多く存在している以上、その件に該当すれば許可も下りるという様な結論に、自分自身疑問があったのです。

条例と法を同じ位置付けというのはどうなのでしょうか?私自身建築は専門ですので、建築基準法違反で建築が可能などとは思っておりません。建築基準法にも上位法というものがあり、必ずしも守らなければいけないというものではない点(上位法優先)もあるのです。法を守るのは大前提ですが位置付けを間違えればおかしな結論に行き着きますよ。
それから、要綱、細目についてはどうなるのでしょうか?存在するから全て守らなければいけないものですか?そもそも誰が作ったものかご存知でしょうか?議会にもかけていなければ勝手に要綱、細目など決定してもあってもそもそも無効ですよ。

また、条例違反で許可が下りない。受付をしないのは法律違反です。訴えられた自治体は判決にて敗訴しています。それを知らずに条例違反ということで受け付け拒否をし、不許可にした担当者は今頃どうなっているのかと思うくらいです。法律には裏があり、抜け道もあります。

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>受付を拒否することも法律違反

7条・8条
拒否の理由開示が必要


>行政指導の拒否は可能

32条
行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。


>最終は必ず許可に行き着きますが

申請が適法であれば、当然のこと。(都市計画法33条)
でないと、財産権の侵害に当たる。(憲法29条)

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  • 回答者:o24hit
  • 回答日時:2005/11/16 20:11

 こんにちは。私も公職にある者ですが、ごく簡単に書きますと…

 「行政手続法」は、お書きのとおり、申請や不利益処分について、行政指導という行政側の都合に左右されるあいまいなものではなく、申請の許可基準や、不利益処分の基準を決めておくというのが一番の趣旨です。

 これをもとに、各自治体では行政手続法に基づき、行政手続条例などを定め、それに基づき各基準を決めているはずです。この処分に不服な場合は、聴聞手続きなども決められています。
 
 ただし、これはあくまでも法令や条例に定められた要件を満たした申請の話で、「条例や要綱に完全に添うことが出来ないため、条例違反を承知で申請を出す」ことは、行政手続法や条例以前の話で、申請自体を受け付けてもらえないと思います。受け付けてもらえなければ、そもそも行政手続法や条例の対象になりません。

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この回答への補足

公職である方からの回答ありがとう御座います。

質問ですが、どのようにその法律を勉強されたのでしょうか?実務において?
行政手続法を説明してある解釈では、受付を拒否することも法律違反であるとも書かれてあります。(今はその資料がないので根拠を述べることができませんが)とすると、書類の一部不備というだけでは受付するしかないのではないでしょうか。
恐らく私の職場の殆どの人間が、その法律を知りません。ですから、知らずに拒否していることもあるようです。
また、法の解説フローチャートによると最終は必ず許可に行き着きますが。どうなのでしょうか?

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  • 回答者:nobugs
  • 回答日時:2005/11/16 20:01

条例と行政指導は違います。

行政指導は、法令の根拠を持たない契約行為です。

ですので、条例に基づく措置は行政指導ではありません。

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