プロが教えるわが家の防犯対策術!

隣家でうこっけいを10羽程度飼育しています。
生まれた卵を家族で食べているだけで、食肉として売っている訳でも卵を販売している訳でもありません。
昨今の鳥インフルエンザの報道の中で「家畜伝染病予防法」に基づいて感染の有無を検査する義務がある様な事を言われていますが、隣家の様な場合、検査の義務が無いとなると日中放し飼いのうこっけいが鳥インフルエンザに感染しているか否か誰も把握しない事になり、多少心配しています。
こうした飼育の場合、検査義務はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>家伝予防法鳥類以外のペット用など鳥類検査強化へ


 農水省は,26日,家畜伝染病予防法で検査義務付けになっていないペット用など鳥類への輸入検査を強化すると発表した。2月から高病原性鳥インフルエンザが発生し感染している国からの鳥類の輸入を停止する。家畜伝染病予防法の鳥類は,鶏・ウズラ・アヒル・7面鳥・ガチョウを指定検疫物としている。今回の措置は,これ以外の鳥類が対象となる。

http://www.e-chikusan.com/news/200401.htm

2004.1.28のニュースから抜粋ですが、輸入したり、国内で発生した場合には、その移動禁止区域から移動させようとした際には検査が義務となります。

また、3日以内に飼育している鶏の10%以上が急死した場合には、病性鑑定が必要ですが、養鶏業でなければ、これは免除されますが、心配なら、家畜保健所や保健所に相談すると、検査施設を紹介して調べてもらえます。

健康な状態であれば、野生の鳥を調べる義務がないように、連続して飼育している鳥やペットは、検査する義務はありません。

農家で養鶏を届け出て出荷している場合、少数飼育でも3日以内に多数の死亡が出た場合や、近隣に高病原性鳥インフルエンザが発生して、移動禁止区域にある場合には調べる必要がありますが、野鳥と接触することが危険なので、他の野鳥が侵入できないような網の内部で飼っていて、飼育者が衛生状態をしっかり管理してあれば、感染の危険はかなり防げるでしょう。

近所に発生した場合には心配しても意味が十分にありますが、カラスや野鳥は検査も全部にするわけはいかないので、それよりは安全と考える方がいいと思います。

急死しても、鶏には多くの伝染病があり、人にはまったく関係のない病気もありますので、今回、鳥インフルエンザが危険だと報道されて、心配している人が多いのですが、ノストラダムスの大予言を信じるのと同じ程度の意識でも当面はいいと思います。万が一、人から人へ移るウイルスが登場しても、大爆発で広がるには、いろんな条件が重ならないと大丈夫ですので、必要以上に報道を検証無しにパニック材料にしないように冷静になる必要はあります。

参考URL:http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_019.h …
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この回答へのお礼

ご回答、誠に有難うございました。
私の心配事は隣家が農家ではなく、知識を持っていない事です。
ですのでうこっけいがいるから心配という事ではなく、そういう危険があるかも知れない生き物を飼っているのだという事を話すのに検査の義務があるかないかを知っておきたかったという事で、内容につきましては理解できました。
有難うございました。

お礼日時:2005/11/18 13:23

通念による、家畜かペットかの議論はあまり意味がありません。


規定されている法律(条例等含む)によれば鶏は家畜として扱われます。
家畜伝染病予防法からは“疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したとき”に様々な処置を行う義務があるとされていますので、ご質問の“検査の義務”はありません。

鶏の状態が悪くなった場合、“鳥インフルエンザに感染しているか否か”を検査する義務は飼い主に生じます。

#犬の狂犬病は家畜の狂犬病とは別の規定です。

“家畜伝染病予防法”
http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM
“狂犬病予防法”
http://www.maff-aqs.go.jp/hou/52.htm

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM
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この回答へのお礼

ご回答、誠に有難うございました。
法律で明確に家畜とされているのならそれはおっしゃる通り、ペットか否かの議論は不要ですね。
ただ10羽の鶏しか飼育していないところで2羽(20%)の急死があってもそれが異常か普通の判断は普段飼育している人にしか判らない事で、農家でもなく、農業の経験すらない隣家がどう判断するかに委ねられる事は不安と感じております。
(とは言えあまり神経質になっているわけでもないのですが)

お礼日時:2005/11/18 13:28

詳しいことまでわかりませんけど・・・


「家畜伝染病予防法」のなかには、25種類くらいの病気があるとかで、狂犬病も含まれているみたいです。
犬って、家畜って言うよりペットですよね、一般の感覚として。それが含まれているんだから、お隣さんのウコッケイだって同じじゃないですか?たぶん・・・
お隣さんのご家族だって自分たちの健康は大切ですから、自ら検査を受けるようにするべきと思いますけど・・・。実際どうなんでしょうね。

参考にならない話ですみません・・・。
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この回答へのお礼

ご回答、誠に有難うございました。
No2様、No3様のおっしゃる通りの内容が私の質問への回答と思いますが、やっぱり自分が飼育しているものに責任を持っている人とそうではない人とでは不安感が異なりますよね。(隣家の場合は・・。)
あまり神経質になって「鳥をみたらインフルエンザだと思え」とまでは全然おもってませんし、隣の鶏の生存数を毎朝確認しようとも思っていませんが、ちょっと気にかかる事ですからこうした所で聞いてみました。

お礼日時:2005/11/18 13:37

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