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ケース貸しとは?~至急お願いします!!~

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  • 質問者:noname#33169
  • 投稿日時:2005/11/17 13:18
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

借地借家法の適用があるかどうかについて、今悩んでいます。ケース貸しの場合には、その賃借部分には借地借家法の適用が認められない場合が多いと文献に書いてありました。
以下のような場合は、いわゆる「ケース貸し」になるのでしょうか?違うとしたら、正しい答えを教えていただければ幸いです。

1.ショッピングセンター内の1区画である部分を賃借している。このショッピングセンターは、いわゆる大型スーパーのような形で、全体として一つの建物である。
2.四隅のうち、1つの角だけ壁があるが、ショッピングセンターの壁の一部でもある。
3.他の店舗とは、通路で区画されているが、閉店時、シャッターで閉めるのではなく、什器の上にネットをかけるだけ。
4.その店舗のみの施錠はなく、施錠については、ショッピングセンター全体の施錠のみ。
5.売り場で使う光熱費は、一括で共益費としてショッピングセンターに収めている。売り場独自のメーターなどはない。
6.内装は賃借人が自由にできるが、費用も賃借人もち。

不足部分があったら補いますので、よろしくお願いいたします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
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No.4ベストアンサー10pt

3さんのご回答を見て、私も少し勘違いしていたのですが、家賃が定額が歩合かはあまり関係無いみたいですね。
契約形態が商品販売契約(あなた自身が小売ではなく、卸売の立場)というわけでは無いのでしたら、賃貸借契約ということで、デパートなどのケース貸しとは異なるということで宜しいのではないでしょうか。

敷金・保証金の有無などは賃貸借契約上の絶対条件ではありませんので。

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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

やはり営業の内容も大事ですね。
とても勉強になりました。


>お二人の回答者さまへ
ご親切な回答本当にありがとうございました。
また、何かの機会によろしくお願いいたします。

  • 参考になった:1件

No.3ベストアンサー20pt

消化契約とは 正確には消化仕入れ契約。つまりテナントとショッピングセンターの商品販売契約
で、テナントの売れたもののみショッピングセンターが支払う方式のことです。

 テナントの売上げショッピングセンターの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについて
デパートはテナントからの仕入れを計上します。 これをケース貸しと呼ぶわけです。
デパートテナントなど、老舗の和菓子屋さんとか惣菜屋さんがあたかもテナントのように出店していても
実際は、ケース貸しで、お饅頭の売れた数だけ、デパートがテナントから仕入れたことにするやり方。
テナントは小売でなく卸売りになります。

それに対して、三越の一角のティファニーや松屋の一角のヴィトンの店舗などテナントが消費者に販売し、
ショッピングセンターとの契約がテナントの売上高の一定率をテナント料(手数料)として支払うことを
内容とする契約の場合、定額賃料であろうが歩合賃料(売り上げの一定比率を家賃とする)場合で
あろうと、定額+歩合賃料であろうと、賃貸借契約になります。

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この回答へのお礼

再度のご回答本当にありがとうございます。

ティファニーやヴィトンのように、わりとがっちり間仕切りしてあるのなら借地借家法の適用があるような感じはするのですが、間仕切りが強固なものでなければ、なかなか「建物」の一部として認められるのは難しいのかと、判例を見ながら思ってしまいました。でも、営業の内容や計算も大事ですよね。

とても勉強になりました。

  • 参考になった:1件

ショッピングセンターとの契約かと思いますが、売上の一定割合を支払う形式ではなく、定額の家賃として支払うという契約ですか?

場所を変えてもそれらは一定額ですか?

もしそうであれば、商品販売契約(消化仕入れ)とは異なりそうですけどね。
ケース貸しとは言い難い気がします。

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この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

賃料・共益費として売上金の10%を支払う契約です。

場所の変更により、賃料がどうなるかは契約には明記されておりません。


あと、大事なことを書いておりませんでした。敷金・保証金・権利金の授受が一切ありません。

  • 参考になった:1件

これは、立派な区画貸しだと思います。
賃貸借契約書があって、区画面積が明確であって、賃料・共益費の支払いが
規定されていたら、商業店舗の賃貸借契約と考えていいのではないでしょうか。

デパートの 中に他の販売業者等が入り,いわゆる消化契約によって営業を行っている
場合にはケース貸しとなります。

建物の一部の固定的・経常的な利用で、貸主との関係で利用場所の変更が
予定されることがなく、貸主の営業と同一視されることのない明確な外観を呈している
場合や駅構内の売店の利用等ではないならば、借家法適用だと思われます。

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この回答への補足

ありがとうございます!

おっしゃるとおり、
>賃貸借契約書があって、区画面積が明確であって、賃料・共益費の支払いが規定
されています。

しかし、
>貸主との関係で利用場所の変更
これは、あります・・・。借主側の売り上げが好ましくない、とか、貸主側の判断で利用場所の変更ができたり、契約の解除ができる、という内容の契約に
なっています。

ちなみに、消化契約とはどういうものでしょうか?契約書には、存続期間として1年の期間の定めがあり、その後は合意によって更新とされています。
たびたび申し訳ありません。教えていただけたらさいわいです。

  
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