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こんにちは。いつも拝見して勉強になっています。
今回は民亊裁判についてお聞きしたいのですが、上告で結審された後に新たな証拠もなく同じ内容で裁判を再び起こすことは出来るのでしょうか?(裁判所は受け付けますか?)

民亊裁判で被告になったら受けてたつしかない・裁判で勝訴すれば良い
という事は分かってます。(ここのサイトで勉強しました)

しかし裁判で勝訴しても、また同じ内容で裁判にかけられた場合も
また3審まで付き合うべきなのでしょうか。ここが分からない点です。

勿論、この様なケースは少ないのかもしれませんが(再審と勘違いしているかもしれません・・) 訴訟マニアが世の中にはいます。
お金と時間を持て余し、相手を精神的に追いつめるのが目的で裁判を起こす人がいると思います。。。

知識が足りなく変な質問になりましたが いくら考えても理解できないので教えてください。

A 回答 (4件)

再審は刑事だけでなく民事でも成立するものです。


次の構成要件を満たせば、確定判決に対し不服を申し立てることができるとしています。(民訴338)
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

ですが、実社会において民事での再審はほぼ認められないのが現状のようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。全て読みましたが、この要件を満たすことは困難ですね。私でも理解することが出来ました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/11/18 21:40

ご質問は、「ある訴訟について判決が出されていて、それが確定した後に、再び同じ訴訟を提起できるのか?」と言う事だと考えますが、その場合には同じ訴訟は提起できません。

提起しても、その紛争は、確定判決により、決着がついているという事ですので、裁判が行われるための「訴訟要件」の一つである「訴えの利益」が無いと言う事で、いわば「門前払いの判決」で却下されます(訴訟判決)。
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この回答へのお礼

こんばんは。長い質問文を読んでくれてありがとうございます。
確かに訴訟要件に当てはまりますね。疑問が解けてスッキリしました。

お礼日時:2005/11/18 21:44

下記URLの1.2の最後の方に説明があります。



再び審理する必要があると判断されるような場合を除いて、訴えそのものが却下されると思います。

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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この回答へのお礼

参考を読ませてもらいました。民亊裁判は簡単に申し立てを受理するものだと思ってましたが少しイメージが変わりました。さすがですね!!

> 訴えそのものが却下される
どの段階で却下するのでしょうか。上告みたいに門前払いは出来ませんよね。。。

お礼日時:2005/11/18 16:01

しかし裁判で勝訴しても、また同じ内容で裁判にかけられた場合も


また3審まで付き合うべきなのでしょうか。

いまたね そんな人が過去に
お金と時間を持て余して隣人に何回も裁判をしてる人が
結局一回もかてずに・・・・

隣人から逆に裁判を起こされた事例が・・・・
 理不尽な裁判を起されて無駄になった費用を損害請求がみごとに勝利でしたね
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど・・・訴訟マニアに付き合うはめになってしまうのですね。
最後に損害請求ですか。。。たぶん弁護士費用と交通費くらいでしょうね。根拠もなく何度も同じ裁判を起こされた人は大変ですね。

お礼日時:2005/11/18 15:47

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