プロが教えるわが家の防犯対策術!

大学3回生なんですが、2回生の時にアルバイトでの年収が140万円を超えてしまいました。今年の年収は130万以内に抑えたのですが、去年父の扶養から外れているので健康保険を自分で払わないといけないと言われました。今後は、アルバイトも辞める予定で130万を超える見込みはなのですが、健康保険はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 今年の1月から12月までの、給与収入の合計が130万円以内であれば、親の健康保険の扶養に加入できますので、今年の源泉徴収票のコピーを所得証明書として、親の会社で扶養の手続きをしてもらってください。



 社会保険の扶養から外れる場合は、バイトなどを始めた段階で、その月から12ヶ月間の給与収入予定額が130万円を超える場合は、勤務を開始した段階で扶養から外れますし、130万円未満であれば扶養のままでかまいません。

 現在は国保に加入していると思われますので、親の扶養に加入した段階で役所で国保から抜ける手続きをすることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって、すいません!!国保の金額が10万円近くになってしまいました。130万で抑えればよかったと後悔しちゃいました。

お礼日時:2001/12/08 10:57

健康保険の被扶養者になる要件は、1月から12月の年収ではなく、判定する時点から後の1年間の収入が、130万円を超えるかどうかです。



従って、これから申請する場合、今後12ヶ月間の収入見込みが130万円以下なら、被扶養者になれますからお父さんの会社で申請して貰いましょう。

必要な書類は、会社の担当者から指示が有ります。

認定が済んで、お父さんの健康保険証の被扶養者の欄に名前が記載されたら、それを市役所に持参して、国民健康保険の脱退の手続をすることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!!早速、会社のほうに問い合わせてみますね。
学費をだすために、学校にちゃんと行かずに、バイトばっかししていたツケがきたみたいです・・・手痛い!!(>_<)

お礼日時:2001/12/08 10:51

お父様の扶養になれば良いと思いますよ。


まず、お父様の会社の担当の方に、お話をなさって、今後、アルバイトをしない旨を伝えてください。
その際に必要な書類を言われると思います。

ひょっとすると、「アルバイトを辞めたという証明を持ってきてください」といわれるかもしれませんが・・。

とりあえず会社の担当の方にお尋ねください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!!会社の方に問い合わせをしたいけど、今日は土曜日で・・・どうなるのか月曜日まで不安。。。これからは、バイトを辞めて学校&就活に励みますね。

お礼日時:2001/12/08 11:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aに関連する記事