プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

レンタルビデオの返却が半年遅れてしまいました。ビデオの延滞金の請求がビデオ屋からビデオ屋が頼んだ取り立て屋に移ってしまい・取り立て屋から、半年分の延滞料とビデオ代金合計¥284450の請求が来ました。借りたビデオは5本で1本200円です。金額が高額なので取り立て屋に分割支払いを頼んだ所、一括なら、¥50000まけてやると言われましたがそれでも¥230000です。とても一度には、支払いは無理です。取り立て屋に話したら、お金が払えないなら、ビデオを横領してるんだから、主人の会社に警察連れて行って逮捕させるとか、サラ金でも行ってお金作ればいいじゃなかと色々言われました。悪いのは返却しない私が悪いのですが延滞金が高額なので一括では払えませんどうしたらいいでしょうか?分割は無理でしょうか?ビデオ屋に電話しても取り立て屋にまかせたからうちは口を出せないと言われてしまいました。本当に困ってます。

A 回答 (3件)

過去の質問内容に同じようなものがあるので参考になると思います。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=26135
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この回答へのお礼

参考にはなりましたありがとうございます。もう少し具体的に知りたいので、他の意見も聞いてみたいと思います。

お礼日時:2001/12/03 19:12

対応は、


1.相手との口頭の会話は必ず録音すること。
 このときに、事前に相手に録音する旨伝えること。
 (目的は、言った言わないの話を避けるためと説明しましょう)
 これにより、相手の脅迫めいた言動を抑制できます。
2.相手の住所氏名(or会社名)を知ること。
3.ビデオ代金+5%/年の法定金利分のみ支払うと主張すること。
  これを上記住所で内容証明郵便で送付すること。
4.相手が納得しない場合は、弁護士にアドバイスをもらうと良いでしょう。
(弁護士に依頼するかどうかはともかくとして、法律相談ですべき行動を教えてくれます)
基本的には、裁判所を通したやりとりに移行します。
さっさと強制的に相手に支払いたい場合には、供託という手段もあります。
これをやっておけば、相手側が訴訟すること自体が困難になるでしょう。

これは、民事の問題であり、警察は相手に脅迫言動がない限り動きません。
もちろんご主人を逮捕することなどあり得ません。(その言動自体が相手の脅迫行為に該当しかねませんね)
既に過去の質問の解答にあるように、この問題については判例があり、そのような高額な請求は無効であるとされています。
従って、裁判所を通した調停に移行した場合は、ビデオ代金+法定金利分のみ認める方向で調停が行われるでしょう。
(裁判になってもそれ以上得ることは困難のため)

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても役に立ちました。弁護士の方に相談してみます。ほんとうに助かりました。

お礼日時:2001/12/03 23:03

 一旦払いますと、回収は困難です。

どんなに、請求されてもビデオ代金の時価の2~3倍が限度です。警察に訴えるというなら、そうさせましょう。あなたは故意に横領する意思がありませんので、罪になりませんし、相手が告訴しますと、相手に「虚偽告訴(誣告)罪」が成立します。また、法的な債権譲渡の連絡もないようですし、相手は違法業者(債権譲渡を商売としてできるのは弁護士など特定されています)ですので、出るところに出ますと、あなたが有利になります。払わないと、相手は裁判に訴えなければなりませんが、やぶへびですので、今までそういう例がありません。その気になりますと、相手はあなたから、お金を請求するのに強制する手段はありません。話がまとまらなければ、弁護士の相談を受けてください。1回5,000円ですので安いものです。
(参考)
http://www.city.chiba.jp/shouhi/izumi/izumi13-8/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。知りたかった事が回答されていたのでとても役に立ちました。

お礼日時:2001/12/04 14:43

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