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現在アルバイトしている先で、「給与所得者の扶養控除申告書」を提出するように言われました。

現在のバイトをする以前は、違うバイトをしていたので、その先の源泉徴収票を添付するつもりです。

以前のバイト先は7月で退職し、源泉徴収票を見ると、給与の支払金額が約470,000円で、源泉徴収税額が約24,000円となっています。(この額は税額表の甲欄に適用ってことですよね?)

現在のバイト先は8月から働いており、現在までで約300,000円の収入があります。給与明細を見ると所得税として、約5000円が控除されています。(この額は税額表の乙欄に適用ってことですよね?)


この場合、税金って戻ってくるんですか?
(前のバイト先で税金を払いすぎている気がするので・・・。)
前のバイトを含んだ年末調整を、今のバイト先で行ってくれるということですか?ということは、確定申告はしなくてもいいんですか?

すみません、いろいろ調べたのですが、はっきり分からないので質問させていただきました。回答をしていただけたら助かります。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

まず基本的な仕組から…

 年末調整は、その年(1~12月です)の一番最後にいた仕事先でまとめてします。転職された場合は、源泉徴収票を最後の職場に全て提出してください。これで、年末調整してくれますから、確定申告の必要はありません。ただし、他に不労収入(借家を持っていて家賃収入があるとかですね)とかがない場合ですが…

 次に、所得税なのですが、アルバイトの年収が103万円以内なら所得税はかかりません。
 アルバイトの場合、給与所得という所得の区分に属しますので給与の額面(手取りではありません)から、給与所得控除額65万円と基礎控除38万円控除してもらえますから、結局、課税対象額が0となってしまうからです。

 以上から、

>この場合、税金って戻ってくるんですか?
(前のバイト先で税金を払いすぎている気がするので・・・。)

 470,000円+300,000円=770,000円という事で、103万円は下回りそうですから、非課税になると思われます。ということは、源泉徴収された所得税は、全額還付されることになりますね。

>前のバイトを含んだ年末調整を、今のバイト先で行ってくれるということですか?ということは、確定申告はしなくてもいいんですか?

 前述のとおりで、そのとおりです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。アルバイト以外の収入はありません。ということは全額還付されるのですね。とても安心しました。そしてとてもスッキリしました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/20 20:50

前のバイト先の源泉徴収票を添付すれば、今のバイト先で年末調整してくれるので、確定申告する必要はありません。


ちなみに、税額表は高い方が乙欄です。
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この回答へのお礼

あっ、高いほうが乙でしたか。ご指摘ありがとうございます。確定申告は不必要なんですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/20 20:46

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