アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

第1種中高層住居専用地域に営業用でない延床500m2以下鉄骨1階建ての倉庫は建設可能でしょうか?

A 回答 (3件)

http://www5a.biglobe.ne.jp/~iewo/kisotisiki/siki …

http://www.city.itami.hyogo.jp/k_toshi/tosk4.html
倉庫は駄目じゃないですか?住居兼用ならよさそうですが
    • good
    • 0

営業用でない…ここがよくわからないのですが、自分の仕事で使えば、倉庫業としてお金の授受があろうとなかろうと『倉庫』だと思いますよ。

しかも『500m2以下』というと一般の住居用の範囲内とも思えませんし…

住居専用地域の意義、『生活に密着した施設のみの建築』の趣旨から外れるものと思います。不明な場合は、自治体の都市計画部(建築部)等に問い合わせられれば、詳しい回答が得られるものと思います。
    • good
    • 0

アウトだと思われます。



建築基準法第48条4に
『別表第二(は)項に揚げる建築物以外は建築してはならない』とあります。
この場合の(は)項は前項である(い)(ろ)項も含みますが、そこに「倉庫」
の記述はありません。
「自動車車庫」は制限付きで建築可ですが、建築において「車庫」と「倉庫」は
別物なのでダメだと思います。

ただし、同条に『特定行政庁が認めて許可した場合はこの限りではない』
とありますので、問い合わせてみると良いでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!