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年末に入籍を考えているのですが,
控除などの点でみた場合,
年内のうちに入籍をするのがよい(メリットが大きい)のか,
年が明けてからでもよいのか,
または年度内が良いのか,年度が明けてからでも良いのか,
について,アドバイスをいただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

>婚約者は10月半ばから働き始めたばかりですが,


>年間収入に換算したら131万円を少し上回ると思います。

ここから考えますには、jusaさんが扶養に入っても入らなくても税額は変わらないと思います。その収入ですと所得は夫婦共に0円のはずですので、扶養に入ろうが入るまいが、何をしても所得税額は無しということになろうかと思います。

(税金は素人に近いですが)戸籍事務の専門家としてのアドバイスは「自分たちの思い入れのある日付に届けを出すほうがいい」と思います。

普通の給与所得者は年末に扶養者(奥さん、子ども)が増えるとそれまでに納めた税金の一部が帰ってきますが、このような場合ですと、何もしなくても全額税金が返ってくると思います。

というわけで、年末調整上のメリットはないので(この文章のみを見る限り)急いで婚姻届を提出する必要もないかと思います。


P.S
 この場に限らず皆さんに対するお願いなのですが、日常生活においてはかまわないのですが、法律に関わる発言をされるときに婚姻を入籍という表現を使わないで頂きたいです。
 入籍という言葉は広義には、すべて戸籍異動により新戸籍に入ること(婚姻のみならず、離婚、出生、養子縁組、養子離縁等すべてに入籍は付いて回ります)を言いますし、狭義には「入籍届(例えば、離婚した夫婦の子どもを母の戸籍に異動させる届のこと)」のことを言います。
専門家と称する方々も誤用されていましたのでちょっと気になりました。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきましてありがとうございます。
入籍という言葉についてですが,確かに婚姻以外にも入籍はありますね。
今後は念頭に置いて使い分けていきます。

お礼日時:2001/12/11 11:13

 税法上の控除は、年度ではなくて年を使いますので、1月から12月を対象とします。

入籍を年内にした場合は、1月から12月までの収入が給与収入の場合は103万円未満であれば、配偶者控除として38万円と、収入額に応じて配偶者特別控除が38万円を限度に該当になりますし、103万円以上141万円未満であれば、配偶者控除が収入額に応じて38万円を限度に控除該当になります。

 一方、医療保険の扶養は130万円を超える場合は扶養には慣なれませんが、互いに国保の場合は収入は関係なく国保に加入することになります。

 1月1日以降に入籍した場合は、来年に税法上の控除が対象になることになります。したがって、税法上の損得で考えるのであれば、年内の入籍が得になります。

 職場での年末調整後の入籍であれば、来年2月中旬から3月中旬までに、住所地の役所で確定申告をすることになります。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきまして,ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/11 11:13

もし、扶養家族になるのでしたら、年内が良いかもしれないですね。


ただし、今年の年収が、いくらか・・・ですが。
131万円未満なら、年内に入籍すれば、配偶者特別控除を受けられます。
103万だとさらに優遇がありますが、131万円超えているかどうかを確認した方がよいです

この回答への補足

さっそくのご回答,誠にありがとうございます。

私の身なりをもう少し正確に申しますと,
私は大学院生で,年間バイト収入は数十万円レベル,
婚約者は10月半ばから働き始めたばかりですが,
年間収入に換算したら131万円を少し上回ると思います。
国保との兼ね合いも含め,私が妻の扶養に入るのがベストだと考えています

補足日時:2001/12/04 12:35
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