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 ここではそぐわないかもしれないのですが、他に相当しそうなところがないので敢えてここで質問させていただきます。
 消防法で言う危険物の届け出について質問いたします。ある危険物を指定数量の1/5倍以上1倍未満取り扱う場所については市町村条例で少量危険物取扱所として届け出る義務があり、また、1/5倍未満の取り扱いについては届け出る必要はありませんが、例えば第一類第三種の少量危険物取扱所(指定数量の0.5倍)として届け出されている建物の中で第四類第一石油類を指定数量の0.15倍だけ使用したいと考えた場合、指定数量を合算(0.65倍)して再申請(届け出る)する必要が出てくるのでしょうか。それとも第四類は指定数量の1/5未満だからそのままの状態で使っても問題ないのでしょうか。その方面に詳しい方、教えて下さい。もしできれば、法令に照らし合わせた根拠を示してもらえると解りやすいのですが・・・。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

再申請の必要があります。


たとえ、火災予防条例の範疇であれ危険物関連法令でよく聞く「技術上の基準」は
存在します。 
また、類を異にする危険物の取り扱いについては災害に対する十分なる措置を講じてあるならば問題ありませんが、4類は可燃性の液体なのでこれらをこぼしたり飛散させたときの対応を求められます。
具体的には床面の排水溝に油水分離のための溜め枡などを設置しなければならないでしょうし屋内施設ならば入り口の敷居を高くして外に漏らさない工夫が必要です。 もちろんこれも「技術上の基準」です。
横浜市の火災予防条例と同施行規則を掲載しますので参考にしてください。
条例第36条3号(飛散防止)、37条の7第1号(1類について)、37条の7第2項(例外規定)、条例施行規則第32項(取り扱い危険物の変更届出)

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g202 …
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g202 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。ただ、私が気になっていた条文は、横浜市の火災予防条例で言う第39条の解釈なのです。mttさんの回答では再申請の必要があると言うことですので、この条文中の「品名及び指定数量を異にする」と言うのは第一類~第六類全て考慮してと言う解釈で良いということなのでしょうか?

お礼日時:2001/12/05 01:05

品名及び指定数量を異にする1~6類に関して全て考慮する解釈で間違い


ありません。
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この回答へのお礼

重ね重ねのご指導、ありがとうございました。非常に助かりました。

お礼日時:2001/12/05 22:16

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