サラリーマンの修正申告(還付申告)について
独身・会社員という典型的なサラリーマンが、
年末調整後、
・業務における自腹で払った参考書や、PC等
・その他業務に必要な自腹ではらった諸経費
を、還付申告して、所得税を還付してもらう事はできるのでしょうか?
回答(2件)
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No.1ベストアンサー20pt
まず、言葉の説明ですが、申告するとして、修正申告というのは確定申告を提出した後に当初税額が過少であった場合に行う申告ですが、年末調整を受けただけであれば、初めての確定申告ですので、還付を受けるための確定申告、という事になります。
給与所得の場合は、原則としては必要経費は認められません。
代わりに、給与所得控除額というのが、収入に応じた額を引けるようになっており、下記サイトを見て頂ければ計算できますが、仮に給与収入500万円であれば、給与所得控除額は154万円となり、154万円が必要経費の代わりに引ける事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
但し、例外的に「給与所得者の特定支出控除」という制度があります。
詳しくは下記サイトを見て頂くとして、限定された支出内容がある場合に、その支出について給与支払者から証明してもらう事を前提として、しかもその支出額が、給与所得控除額を超える場合に限って、その分が経費として認められます。
ですから、現実には、これを適用した方は皆無に等しいようです。
500万円の例で言えば、この特定支出が154万円を超えない限りは適用はない訳で、まず一般的にはあり得ないと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
ただ、今後の改正の動向としては、給与所得控除額を圧縮して、その代わり、特定支出の範囲を広げる事も検討はされています。
(確定申告をしている個人事業主から見れば、500万円の収入があれば、無条件に154万円の経費が認められる、というのは不公平に映る部分もありますし。)
この回答へのお礼
とてもご丁寧なご回答ありがとうございました。おかげさまでよく理解することができました。
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