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 消費税の会計処理について、お聞きしたいのですが、会社の長期出張で費用が安く済むという理由でビジネスホテルを使わず、マンスリーマンションを1ヶ月以上の長期にわたって利用しました。
 出張費の支給は旅費規程などではなく、実費で精算したのですが、この場合はやはり住宅ということで非課税処理になるんでしょうか。
 他の会社でも、長期の場合、ウィークリーや、マンスリーマンションを利用されることはあると思うのですが、皆様はどのようにされているのか、教えていただきたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

領収書を確認しないといけないようです。


http://www.702622.com/fqa/#price
ここにあるように
消費税の内訳は下記になります。
●賃料(SSスーパーショートのみ)S以上は非課税。 ●光熱費 ●保険料 ●清掃費

【算出方法】
税込価格÷1.05(小数点以下切上)-税込価格=消費税額(小数点以下切捨)
消費税額×利用期間(※)=内消費税

(※)賃料、光熱費は月固定計算(月30日固定)、保険料は日割りになります。

というようにすべてが非課税になるわけではないようです。
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この回答へのお礼

 早速のご助言ありがとうございます。転居したわけでなく、たまたまホテルを利用せずに、短期契約のマンションを借りただけで課税仕入にできないのは不利な気がしますが、まぁしょうがないですよね。
 参考になりました。

お礼日時:2005/11/25 21:11

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