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 ソフト会社に居ます。
 会社の従業員の中に、会社で加入している社会保険(健康保健・厚生年金)から外してほしい旨の希望を出している者がおります。会社の社会保険ではなく、自分で役所の保健・年金(自営業者が入るのと同じヤツ)に入りたいそうです。

 理由を聞くと、納めている(給与から控除されている)保険料が多すぎる、医療費自己負担3割(現行本人2割)でも構わない、破綻する厚生年金などに加入したくない、だそうです。役所の保険・年金に切り替えて(保険料が安い、最低限加入の義務がある)、老後の資産設計は自分が主体となって考えたいとのことです。

 私には妻子がいるので、このような大胆な決断はできかねていますが、この希望を出している者は20代の独身男性です。

 独立・開業するというつもりはなさそうで、今までどおり会社に出勤して仕事はしたいそうですが、社会保険から外れるために、会社を退社する必要があればそれも辞さないと申しています。

 退職し、契約社員?として再雇用した場合に、本人が社会保険の選択を行うことは可能なのでしょうか?(また、その要件は?)
 契約社員としてでも社会保険への加入が義務である場合は、「個人事業者」になってもらって、「給与」ではなく「外注費」として処理するしかないのでしょうか?

 ちなみに会社としては、本人の希望であればできるだけ叶えてあげる方向でおります。また、社会保険の会社で負担していた分もその従業員の給与に加算してあげる予定でおります。(会社負担分がなくなったのだから)

A 回答 (2件)

 法的には、5人以上の会社又は3人以上の法人の会社は、社会保険適用事業所ですので、従業員は選択の余地はありません。

また、その事業所に勤務するパートなどの身分の方も、正職員の勤務時間と勤務日数の3/4以上の勤務条件であれば、正職員同様に社会保険に加入することになります。したがって、現状では選択の余地がなく、社会保険に加入しなければなりません。

 契約社員の件ですが、契約内容によって本人が事業収入の形態を取るのでしたら、国保に加入することになりますし、給与を支払うのでしたら従来どおりの社会保険ですね。
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 厚生年金保険と社会保険については、適用事業所(厚生年金保険法6条1項)に勤め、一定の労働時間をみたす労働者については当然ながら加入するという決まりになっていまして(60改正法附則44条7項、則3条1項)、選択的に加入・非加入の決定を各労働者ができるわけではありません。

65歳以上の労働者と一定の短期に及ぶ期間を定めた労働者については別の扱いとなります。

 一定の労働時間とは1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間、日数のおおむね4分の3以上であることです。ちなみに、これはパートタイマーを想定したものとされます。

 では、契約社員はどうかといいますと、社会保険事務所が想定しているこの言葉の意味は、労働者の派遣会社から派遣されてきた社員でして、派遣会社が加入させることになっています。つまり、その会社に所属し、ほかの正社員と同じように働き、同じような扱いを受ける以上、加入せざるを得ないということになります。

 結局、下請けの業者あるいは、短期間・短日労働者となって初めて、社会保険と厚生年金保険の加入からはずれるということになりますが、そのときは原則的に国民健康保険と国民年金の被保険者となることが求められるわけです。これはどちらも保険料は被保険者が全額支払うことになっていますし、また、自営業者の立場は税金の面でも有利とはいえません。老齢などの保険事故の際の年金の給付にも違いがあります。サラリーマンなら給与所得控除の制度がありますが、自営となりますと全額実額控除しかありませんので、思ったより所得税・地方税ともに税額は大きくなると予想されます。

 私見ですが、国民年金制度が破綻する状況下では、おそらく企業が提供する各年金保険も無事では済まないはずです。今から気に病んでも仕方がないとは思いますが。

 以下蛇足ですが、私ならと言うことで書きますと、やはりサラリーマンの方が有利かなと感じます。もちろん、ご本人に力量と自信がおありで、一企業に所属することが大きな足かせとなる場合は、この限りではありません。

 厚生年金保険に関しては確定拠出型年金(日本版401k/米国内国歳入法401条k項の規定にもとづく企業年金に習った年金拠出制度)の導入の動きが始まっており、これから変革の波に洗われるでしょう。そういった動きを通じて、年金制度が国民から信頼されるものになることを願うばかりです。
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