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 先日、パチンコ店にてある男性に「この機種では打つな、言うことを聞かないとそれなりの対応をするからな!!」と脅迫されました。私はそのような脅迫には屈したくはなかったので断り遊技を続けていました。すると、脅迫した男性とは別の男性がいきなり蹴ってきました。そのあと私につかみかかり、裏に来い!!といわれました。ついていくと数人に囲まれるだろうと思い、怖かったため、近くの店員に助けをもとめ、警察に通報してもらいました。その後2人と私は警察にて事情聴取を受けました。その後、私は検察庁でも事情聴取されました。
 相手方の2人は脅迫も暴行も認めているそうですが共謀は認めていないようです。
 そのうちの脅迫してきた男性が私に弁護士を代理人として示談を持ちかけてきています。この場合はどうするのが適切なのでしょうか?もし示談を受けるのであれば、いくらくらい請求すべきなのでしょう?
 今回、示談の金額は5万円でとのことです。私的にはこの金額で納得するというのは少ないとかんじます。 
 示談交渉が通っていれば、相手の刑事責任は軽減されるとのことですが?相手の代理人兼弁護士の話を聞くと示談の意図はそこのようです。
 脅迫罪、暴行罪の罰金は30万とのことですので、いろんな背景を考えるとそのくらいが示談金として適切かとおもうのですが?

 
 文章が下手でわかりにくいかとは思いますが、よろしくおねがいします。


 

A 回答 (2件)

示談金について相場というものは、ありません。


お互いが金額で合意すれば良いことでありますから話し合うしかないと思います。

また、参考まで暴行、脅迫の法定刑は、下記のとおりとなっております。

【暴行】
刑法 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【脅迫】
刑法 第222条 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

質問者さんが言っているように確かに暴行罪も脅迫罪も罰金刑であれば30万円が最高です。
しかし、今回の場合、相手が罰金刑になったと仮定しても30万円は、行かないと思います。

相手の考えは、質問者さんが察するとおり罰金を払うのであれば、被害者にお金を払って示談し、質問者さんに被害届等を取り下げてもらい、起訴猶予に持ち込みたい考えで弁護士まで雇って交渉にきています。

これは、単なる予想なんですが、示談金の金額は、話し合うにしても、この機会に示談せず、相手の刑事手続きが先行し、罰金刑等が決まってしまうと相手は、高い金額で示談する必要もなくなります。
よって、相手から慰謝料等の金額を請求するには、今度は、質問者さんが弁護士を雇って交渉したり、訴訟を起こしたりしなければならないことが、予想されます。

後から警察に相手が示談金を払ってくれないと言ってもどうにもなりません。

繰り返しになりますが、この機会に受け入れられることは、お互いに妥協し、良く話し合った方が良いと思います。
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示談とは、あなたがその金額を支払ってもらう事で、相手を不問にする約束です。



したがって、あなたが5万円で納得いかないのであれば、さらに要求するか示談を断れば良いだけの話です。
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