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国民の祝日に関する法律(祝日法)では、国民の祝日を休日と規定していますが、日曜日を休日とする規定はありません。

しかし、一般的に「土曜・休日」という場合、休日に日曜日を含んでいますね。他の法律で、日曜日は休日と規定されているのでしょうか。それとも、単なる慣習的に呼ばれているだけなのでしょうか。

また、昨今では官公署などは、土日休みになっていますが、日曜日を休日に含めても土曜日は休日に含めていませんね。土曜日と日曜日では、何らかの法的な相違はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 休日について法律で定められているケースで、まず思い浮かぶのが労働基準法第35条です。 
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○労働基準法
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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 これを、主な前提に、

>一般的に「土曜・休日」という場合、休日に日曜日を含んでいますね。他の法律で、日曜日は休日と規定されているのでしょうか。それとも、単なる慣習的に呼ばれているだけなのでしょうか。

 日曜日が休日と指定されている法律はないと思います。休日は、会社ならその会社ごとに決めています。必ずしも日曜日が休日とは限りません。役所でも、図書館は月曜日が休日の場合が多いです。
 それと一般的な表現で一番多いのは「土曜・休日」ではなく、「土曜・日曜・祝日」と言う表現が多いと思いますよ。少なくとも役所はそうですね。

>また、昨今では官公署などは、土日休みになっていますが、日曜日を休日に含めても土曜日は休日に含めていませんね。土曜日と日曜日では、何らかの法的な相違はあるのでしょうか。

 公務員の休日は、各自治体の条例で決まっており、大抵、土曜日、日曜日が休日になっています。
 ちなみに、御用納めから御用始(12月29日から1月3日)も休日です。

 つまり、「休日=日曜」とは限りません。

(例)
http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/nofr …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日曜日が休日と指定されている法律はなさそうですね。
「土曜・日曜・祝日」という表現はよく見かけますが、祝日に振替休日と国民の休日を含むのかどうかが曖昧になってしまうので、個人的にはあまり好きではありません。できれば、郵便局や道路標識のように「土曜・日曜・休日」と表記して欲しいですね。

お礼日時:2005/11/27 00:48

 私の勤務先の就業規則を見ると「法定休日を日曜とする」これ以外に「土曜日を休日とする」とあります。

つまり、法定休日は会社ごとに決めてよいのです。
 また、土曜と日曜(法定休日)の法的な違いですが、法定休日に出勤させる場合、通常時給の35%増以上の手当を払うよう義務づけられています。土曜なら、25%増でよいのです。(これは労働基準法上ということであり、これよりいい手当をつけてもかまいません)会社によってはこのように、土曜と日曜では時間外のカウント方法が違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土曜日と日曜日の扱いが違うのは、就業規則の規定に違いがあるからであって、法的な違いは無さそうですね。

お礼日時:2005/12/02 20:55

 ANo.1です。

お礼恐縮です。

>「土曜・日曜・祝日」という表現はよく見かけますが、祝日に振替休日と国民の休日を含むのかどうかが曖昧になってしまうので、個人的にはあまり好きではありません。できれば、郵便局や道路標識のように「土曜・日曜・休日」と表記して欲しいですね。

 c22360679さんがご質問で引用されている「国民の祝日に関する法律」では、
---------------------------------------------------------------
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
---------------------------------------------------------------
とあります。つまり、祝日には、振替休日と国民の休日を含むと書いてありますので、法律的には「土曜・日曜・休日」より「土曜・日曜・祝日」の方が正確だと個人的には思います。
 郵便局はまー良いかとは思うんですが、道路標識がそうなっているのは、法律的には整合性が取れないことになりますね。休日が決まっていない以上、標識を設置した警察が意図している休日と、それに従う国民の休日が違うことになりますから。例えば水曜日に違反したときに、「うちの会社は水曜が休日なんだ」と反論されたらどうするんでしょう。新たな疑問が、私に浮かんできました。
 今度この手の標識でつかまったら、聞いてみようかと思います(笑)。その時に、勇気が出ればと言うことですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人的には法的に「土曜・日曜・休日」の方が正しいと思っています。祝日は文字通り「祝う日」ですが、振替休日や国民の休日には祝うものが存在しませんね。

実際の使われ方と見ると、「土曜・日曜・休日」は役所や公的施設で、「土曜・日曜・祝日」は民間で使われることが多いようです。役所は法律に忠実に、民間は分かりやすさを優先させているような気がします。

お礼日時:2005/12/01 15:02

日曜日は法律で定められた休日ではありませんが、社会気慣習上の休日として各種の法律では『日曜その他の一般の休日』(民事訴訟法93条2項)というように扱われている。


労働条件を定める「労働基準法」は「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」として、休日を具体的に何曜日に与えるかについては当事者間の裁量に任せています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この法律は知りませんでした。「一般の休日」が何を指しているのかがちょっと分かりづらいですね。

お礼日時:2005/12/01 14:51

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