無利息での貸し金は譲渡とみなされないか。
知人に、無利息である時払いの催促無しでお金を貸す予定なのですが、無利息という条件やある時払いの催促無しといった条件を金銭消費貸借契約書に明記すると譲渡とみなされて譲渡税がかかるといったことは無いのでしょうか。ちょっとまとまった金額になります。
親子間で同じことをやると無税で相続が出来てしまいそうな気がしたので気になりました。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
個人が自分の所有している資産を売却することによって得た所得のことを譲渡所得といいます。
お金を貸してもあなたには何も利益はありませんから、譲渡税はかかりません。
贈与と見なされたら、贈与を受けたほうに課税されます。
しかし親しい仲ではそのような貸し借りは多くあります。
金銭消費貸借契約書を作って置けば贈与で無いことを証明できますので、
その場合の条件は関係ないとと思います。
利息をゼロ、無利息にすることも民法上可能ですが、
税法上、利息分を贈与したなどとして課税される可能性がありますので、
一定の利息を取っておく方が望ましいです。
利子は毎年決まった日に銀行振り込みで支払ってもらいます。
そうすることによって、贈与では無いことを証明できます。
ただ、ある時払いの催促なしなら、お分かりだと思いますが実質差し上げたと思っておくほうが無難です。
先々のため、期日は、相手に負担にならない範囲で長めにでも、
決めておくほうが良い様に思えます。
贈与とされます。
この回答への補足
早速ご回答いただきありがとうございます。
参考URLのタイトルは「親から金銭を借りた場合」で、「親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は」とあり、親族間の金銭貸借関係に限定して記述しているように見受けられます。
ただの知人の場合はどうなのでしょうか。
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