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非常に下らない質問で申し訳ないのですが、なぜ年末調整は12月に行われるのでしょうか?

そもそも年末調整は、1月~12月までの源泉徴収分の調整なので、翌年1月でも理屈は通ると思うのですが、実務上の理由などがあるのでしょうか。

また、もしも会社が12月末までに年末調整をしなかった場合には、翌年に行うことは可能なのでしょうか。それとも、個々人で確定申告をしなければならないのですか?

どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。

A 回答 (2件)

 翌年の1月に年末調整を行って、昨年の1月から12月分の所得税に過不足が生じた場合、1月や1月以降の給料で調整すると昨年の分と今年の分が混在することになりますので、給料での調整は複雑になります。

また、給料の天引きで調整しない場合は、追加納付の場合は直接所得税を納めることになり、還付の場合は税務署に直接請求することになります。

 それらの煩雑さを解消するために、年末調整と確定申告の制度があると思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
大変、明快なお答えで納得いたしました。

お礼日時:2001/12/05 18:43

年末調整を1月入ってから行なった場合、前年度の源泉税の過不足を、翌年の源泉税から調整してしまい、その年の源泉税が把握出来なくなってしまいます。


そのために、原則としてその年の最後に支払う給与か賞与で年末調整を行なうことになっています。

年末調整後に赤ちゃんが産まれたなど、何らかの事情がある場合は、会社の担当者に依頼すれば、年末調整をやり直すことが出来ますが、この場合も前年の給料でやり直して、1月分には影響させません。

会社で、年末調整のやり直しが出来ない場合は、本人が2月16日から3月15日の間に、確定申告をすることになります。

もう一つ、会社では社員の居住地の市役所へ、給与支払い報告書を提出して、市ではこれを基に住民税を計算しますが、人数が多いために、早くに給与支払い報告書を提出する必要が有り、1月末までに提出します。
このためにも、年末調整は年末までに済ませる必要が有ります。
 
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答をいただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/13 15:12

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