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広告関係のグラフィックデザインの仕事をしている者なのですが、
先日、知り合いの方が初めて市議会選挙に出馬するとのことで、
ポスターやタテ看板(後援会連絡所用)のデザインをお願いされました。

選挙のポスターや看板って、デザイン的な規制はあるのでしょうか。
できれば、少し変わった目立つやつを制作したいと思っているのですが、
選挙ポスターは、だいたいどこも似たようなデザインですし、
看板なんて、ほとんど普通に名前が入っているだけなので。

ポスター用の写真は、必ずバストアップぐらいにしないといけないとか、
名前が一番大きい級数じゃないといけないだとか、
もし、そういった規定があるので、あれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ポスターについては、規格(大きさ)、貼る場所(ポスター掲示場)の制限はありますが、内容について、規定はありません。

縦でも横でもかまいません。

ただし、公職選挙法上、虚偽事項公表罪があるので、書かれている内容が、虚偽であれば、違反となります。確か、過去には、学歴詐称、政党の推薦詐称等があった記憶があります。また、他の候補者の写真は掲載することができません。

看板というと、選挙事務所用と後援会事務所用がありますが、どちらも事務所を表示するための看板なので、「○○事務所」という記載が主である必要があります。つまり写真やスローガンが主ではいけません(他の表記が1/2を越えると、違反の恐れがあります)。
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この回答へのお礼

タテでもヨコでも大丈夫なんですね。
びっくりしました。

看板は、○○事務所が大きくないといけないんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/29 19:01

特に法的な規制はないようです。


ただし、所属政党のロゴや統一テーマ的なものはケースバイケースかもしれません。
下記URLに,面白い研究発表があります。

選挙ポスターの研究
東京大学法学部2000年総選挙における候補者ポスターの分析
http://politics.j.u-tokyo.ac.jp/lab/edu/seminar/ …
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この回答へのお礼

早速、回答していただきありがとうございます!

特には規定はないはないんですね。
そして、おもしろそうなHPの紹介、ありがとうございます!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/11/26 18:14

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