No.2ベストアンサー
- 回答日時:
離婚の場合の財産分与は、結婚後においてお二人で気づいた財産を、離婚に伴って財産を分けることが出来るものです。
したがって、両親が援助してくれた300万円は、財産分与に直接は関係がありません。が、ご主人名義の土地建物を処分するのは御主人の勝手ですので、離婚時の財産に対して請求するものですから、対象となっている土地建物の財産分与として300万円を請求すればよいと思います。両親の援助金額としてではなくて、あなたの離婚に伴う財産分与として、請求するのです。
回答ありがとうございました。両親のお金だけはどうしても取り戻したかったので、このようにしてみます。話し合いはまだまだかかりそうですが、頑張ります。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんわ。
専門家ではないのであまり詳しいことは言えないのですが、結婚してからの財産は共有の財産とみなされて離婚の際は50%づつになるようです。同じく借金も共有の財産とみなされて50%づつの折半になります。
土地と建物を処分して借入金を返済してお金が残るようでしたらいただいたほうがいいのではないでしょうか?
回答ありがとうございます。残債がたくさんあるので、売ったら損益しかでないと思います。私としては手元に両親のお金が戻ることを願っているのですが、旦那は、折半だと言っていました。何軒か不動産屋をあたるつもりです。ありがとうございました。
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