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刑法130条について教えてください。

第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この条文の冒頭にある、正当な理由とはどのような理由を指すのですか?
また、住居の所有者(又はその家族)の許可なしに、進入する権限が発生する事はあるのでしょうか?そしてそれはどのような場合でしょうか。

法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

補足に対して回答いたします。



各自治体には建築に関する様々な条例があり、その大半に立入権が盛り込まれ
ています。
また、違反部分の調査ゆえ、職務執行には欠かせない行為なので「正当な理由」
を著しく逸脱しているとまではいえず、違反とはなりません。
また、写真撮影の件につきましても市側も行政指導や告発をも視野に入れての立入調査でしょうから、
証拠集めのため違反部分の撮影であれば「正当な理由」の範疇であり同様に違反とはなりません。
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この回答へのお礼

立入権があるのですか。
けっこうそういう権利を持っている機関があるのですね。
確かに「正当な理由」にもあたりそうです。
再びの回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/07 01:08

お話の内容からすると、建築基準法関係の立入検査ということでしょうか?



それであれば、建築基準法に次のような規定があります。
(報告、検査等)
第十二条
4 建築主事若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が第六条第三項、第七条第二項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項、前条第一項若しくは第九十条の二第一項の規定による確認、検査、命令若しくは公示をしようとする場合又は建築監視員が第九条第十項の規定による命令をしようとする場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、建築物の設計者、工事監理者若しくは建築物に関する工事の施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

立ち入りをしたところが「住居」でなければ承諾なしに立ち入りができることになりますが、「住居」であれば居住者の承諾が必要ということになります。

この回答への補足

とりあえず、解決しました。
皆さんどうもありがとうございました。

補足日時:2001/12/10 13:48
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この回答へのお礼

ピッタリな回答どうもありがとうございます。

私の知りたいケースでは「住居」です。
人がそこで生活している家は「住居」ですよね。
居住者の承諾が必要なんですよね。

じゃあやはり承諾なしに立ち入ることは罪になるのでしょうか。

うーん、問題の核心にせまってまいりました。

お礼日時:2001/12/07 01:27

民事執行法第168条第3項を読んでみてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
168条読みました。
借金とかの関係で家を取上げられるとかって言う場合の話ですよね。
でも、債権があるとかではないんです。
建築物の構造に違反がある場合の話ですので。
わかりにくくてすみません。

補足日時:2001/12/07 00:52
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「正当な理由」というのは文字通りの解釈で考えればいいだけです。


念のために例示すると、
・住居の所有者(や家族)が出入りする事
・上記の者から依頼や許可を受けた者が出入りをする事
・友人や知人の訪問
等々、例を挙げればきりがないですが、これについては社会常識として普通に考えれば問題ないと思われる場合と思っていただければおよそ間違いはありません。
逆に正当な理由がないと判断される場合とは、
・裏ビデオ販売のチラシ等、(一部の人を除いて)迷惑や不快感を感じるような者を頒布するためマンション内等に入る(某教団信者もこれで検挙されました。)
・犯罪目的のために入る
・押し売り等(通常のセールス行為であれば問題ないのですが、もともと押し売り禁止の表示がなされているのに侵入した場合や、拒否されたにもかかわらずそこに残る事。)
等々の行為です。つまり、社会通念上、その侵入(又は不退去)が是認されない(又は容認できない)であろうと思われるようなものについて(侵入者の真意を知っていればその侵入を同意する事はなかったであろうという推定的同意がないもの)は罰せられるという事です。

住居の所有者等の許可なしに権限が発生する場合は、
・消防士等の消火活動や警察官の逮捕行為(緊急かつ妥当な行為や令状による行為)
等があります。

なお、一般に公開された場所(市役所等)であっても、その本来の目的以外の来訪者(抗議行動をしようとしている者等)で、その管理者や警察官等の制止を振り切って侵入するような場合は、住居侵入等とみなされます。
管理者等が侵入を禁止している場合は、その者の侵入が隠密であれ、平穏公然としたものであれ、いずれも処罰の対象となり得ます。

この回答への補足

回答有難うございます。
「正当な理由」と言う表現が漠然としていてわからなかったのですが、
具体例を挙げていただいたおかげでよくわかりました。
公的な場所でも適用されるのですね。これはすこし驚きました。

それから、もし差し支えなければ、No'1の方への補足に書いた質問にもお答え下さい。

補足日時:2001/12/06 01:44
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裁判所令状による在宅潜伏被疑者の身柄確保で警察官が侵入することが認められて


います。
現行犯人や指名手配犯の逃亡を追跡するためにやむを得ず敷地内に侵入することも
正当な理由にあたります。
あとは、同じく令状による強制的税務査察(マルサ関連)など。
一般人の侵入に関しては近所の家が火災になって初期消火を応援するためにバケツ
や消火器を持って上がりこむのも公共の利益にかなったものなので是認できるもの
と考えております。

この回答への補足

回答有難うございます。
つまりは、令状がある場合か、緊急時に、進入する権限が発生するということですね。

それから、もしよろしければ、NO,1の方への補足に書いた質問にもお答え下さい。

補足日時:2001/12/06 01:35
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住居侵入等には


厳密に言えば建物の敷地内等を指します。
門をくぐるとか、マンションのエントランスをくぐって入るなど
これにあたります。
一般住宅に靴を脱いであがらなくても
門を入れば発生します。
つまり、郵便局員、新聞配達員などは正当な理由にあたります。
ビラ配りは実は許可が必要なのです。
あまり立件した例は聞きませんけどね。
参考になったでしょうか。
適当な感じで答えてすみません。

この回答への補足

回答有難うございます。

質問のしかたが曖昧ですみません。
ふたつ質問しましたが、本当に知りたいのは以下の内容なんです。

住居に構造上の違反部分があるため、市の職員がその住居を調べに来た場合、
住居の所有者(=住人)又はその家族の承諾なしに家の塀より中に進入する事は、不法侵入になるのか否か?

です。また、

その際に、断り無く家の中の写真を撮ることはプライバシーの侵害にあたるか否か?

これも知りたいです。

どうかよろしくお願いいたします。
不明部分がございましたら、補足させていただきます。

補足日時:2001/12/06 01:08
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