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最近、煙草に対するニュースが多いですね。
そこで気になったのですが、未成年者に対する取り締まりを、警察はどのように行ってるのでしょうか?

*制服を着ているヒトが煙草を吸っていたので身分証の提示を求め、未成年者だったので取り締まる。
*制服を着ていないヒトに身分証の提示を求め、未成年者だったので取り締まる。

以上の二つはありだと思うのですが、

*さっきまで制服のヒトが煙草を吸っていたので、取り締まって欲しい。
*近所の学生が私服で煙草を吸っているのを目撃したので、取り締まって欲しい。

など、未成年者が吸っていない状態なのに取り調べることはできないのでしょうか?
このような、ほんの数分前に吸っていたけど、煙草も持っていないし、ライターも持っていないなどの状態で罰することはできるのですか?

A 回答 (2件)

取締りとは、逮捕や立件のことですか?それとも、事情聴取ということですか?



逮捕や立件は、証拠力に乏しいのでむりでしょう。
事情聴取ならば、可能でしょう。

もっとも、覚せい剤と違って、タバコぐらいでは警察は動かないでしょうが。。。

まあ、少年課が注意・補導する程度でしょう。




数分前まで吸っていたが証拠が無いなどの場合、親権者や販売した人に罰金を課すというのはどうなるでしょうか?

→未成年が吸うと知っていたのであれば、可能ですねん。

もっとも、実際に逮捕や立件がされたという話は、聞いた事がないですけど・・・。




参考:

未成年者喫煙禁止法

第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

第二条  前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

第三条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2  親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

第四条  煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第五条  満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第六条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
やはり難しいようですね。

お礼日時:2005/12/14 12:32

罰するもなにも未成年者の喫煙に罰則はありません。


販売した人や、親権者や黙認してた人には「50万円以下の罰金に処す」とありますが、未成年者本人にはなんの罰則も無いんですよ。「満20歳未満のものはたばこを吸ってはならない」とあるだけで。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
では、数分前まで吸っていたが証拠が無いなどの場合、親権者や販売した人に罰金を課すというのはどうなるでしょうか?

お礼日時:2005/11/27 18:22

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