速度違反で懲役刑って、実際にあるのでしょうか?(過去の判例)
道路交通法第118条で、最高速度違反は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。ところが、私のまわりで、速度違反のため懲役になったという人の話を聞いたことがありません。
実際に過去の判例から調べてみました。(業務上過失傷害や酔っぱらい運転等の組み合わせの例はのぞき、あくまでも速度違反のみのものを対象)
41km超 罰金8万円
◆H14. 4.12 神戸地方裁判所 平成13年(わ)第1125号 道路交通法違反
50km超 罰金8万円
◆H17. 7.15 神戸地方裁判所 平成16年(わ) 第871号 道路交通法違反被告事件
60km超 罰金9万円
◆H14.11.27 東京簡易裁判所 平成14年(ろ)第1119号 道路交通法違反被告
82km超 罰金10万円
◆H14. 1.23 札幌地方裁判所 平成13年(わ)第1019号 道路交通法違反被告
なんかこうした判例を見ていると、例えば40-50km超が8万円、50km-80kmが9万円、80km超が10万円と、相場観が形成されているような気がしますが。
100km超等の極端な速度違反の判例が見つからなかったので分かりませんが、懲役刑って実際にあり得るのでしょうか?
全く個人的な見方ですが、80km超で裁判になっても、「どうせ10万円払えばいいんだろう」ということだったら、犯罪の抑止力にはならない気がしますが(もちろん、行政処分(点数)が別途ありますけど)。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
道交法の簡易裁判ですので「罰金刑」になるのでしょうが、罰金を払えない(払わない)場合は1日5,000円(たしか)の日当で刑務所に入る事になるらしく、知り合いは5万円の罰金で10日間入ってきました。
この場合は直接の懲役刑ではないのかもしれませんが、違反のしかたが悪質か常習の場合は罰金刑ではなく懲役と脅かされたことはあります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
>>違反のしかたが悪質か常習の場合は罰金刑ではなく懲役と脅かされたことはあります。
→なるほど、確かに何回も懲りずに大幅速度超をしていたら、懲役になる可能性はありますね。
No.2ベストアンサー20pt
道路交通法違反被告事件、大阪地方裁判所昭58・3・16第14刑事部判決。
大阪地裁昭五五(わ)第六一八六号(有罪、確定)
懲役三月、執行猶予1年(判例タイムズ504号186頁)
70km/hオーバーです。
この回答への補足
車のカテでも聞いてみたら、今は80km超というのが、懲役のための一つの基準みたいです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1805381
この回答へのお礼
ありがとうございます。
おおっ!やはりあるのですね。
ただ、ちょっと古いですね。最近のものもあれば、引き続き教えて頂ければ幸いです。
速度違反のみであれば、懲役刑にはまずならないですね!
あくまでも、懲役刑にする事が「可能」なだけであって・・・。
消しゴム一個盗んでも、法的には窃盗罪として懲役刑が可能だが、実際には懲役刑にならないのと同じですね。
スピード違反のみでは、懲役刑に値するほどの行為とは評価しがたいですし。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
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