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親父の残した家が売れたのですぐに金ができるからといったのでお金を知人に貸しました。借用書にも家の売ったお金で返すと期日も明記してもらい,音声も録音してもらいました。奥さんには連帯保証人になってもらいました。

こんな場合,実際に家の売れた事実がなく,期日までにお金が返ってこない場合,詐欺罪になるのでしょうか? 金額が300なのですが,警察は動いてくれるのでしょうか? 

A 回答 (2件)

 借用書に記載してある内容ですが、家が売れているのでその売ったお金の入金を待って、*月*日までに返済しますという内容なのか、売れた場合にはいついつまでに返済するという内容なのか、それによって対応が異なってきます。

文面から推察するに、当然、売れたので・・・という条件であると思います。

 売れた売れないは別として、貸した側としては借用書の返済期日までに返済がされれば問題がないわけですが、その返済がされないのであれば、家が売れたかどうかを確認して、売れているのであれば返済の問題だけですので、民法上の問題として本人に催促をして、なおも返済がされない場合は裁判所で法的手段に訴えることになるでしょうし、売れていないのであれば、借りるために有利な条件を偽って利益を得たわけですので、刑法上の詐欺罪として警察に訴えることになるでしょう。

この回答への補足

家が売れたので入金され次第ということです。

補足日時:2001/12/06 14:28
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり詐欺罪になるんですね。期限までまって,もしもの場合には,警察に被害届をだしてみます。

お礼日時:2001/12/06 14:37

もともと、その者に家がないのに「売れたから」とか、もともと、売る気がないのに「売れた」とか、また、その家は他人の物で自分が売ることができないような事情などなら問題ですが、本件の場合は、単に、返済期日に返済できなかったと云う「債務不履行」にすぎないと思います。

従って、警察問題ではなく民事事件として訴訟によって強制的に取り立てる以外にないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり微妙なところなんですね。家が売れたという事実があっても,それで返済しなければ,単に債務不履行にしかならないのですね。その人が家を売れたか,家が存在するのか確かめたいと思います。

お礼日時:2001/12/07 07:55

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