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「漸次立憲政体樹立の詔(ぜんじりっけんせいたいじゅりつのみことのり)」と
「国会開設の勅諭(こっかいかいせつのちょくゆ)」は、
両方とも将来国会をひらき憲法を制定するというものですが、具体的にどう違うのでしょうか?まったく同じものと思ってよいのでしょうか?

なるべく早い回答を求めています;簡単な説明で構わないので、どうかよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>まったく同じものと思ってよいのでしょうか?


違います。内容的には「国会開設」を視野に入れたものですが、時期・背景が異なります。

「漸次立憲政体樹立の詔」 1875年(明治8)
  前年の「民撰議院設立建白書」および愛国社結成など、自由民権運動の高揚に対し、大久保利通が中心となって、板垣・木戸の参議復帰など政府の陣容建て直しと、民権運動に対する政府の姿勢(漸次樹立)を示したもの。

「国会開設の勅諭」 1890年(明治23)
  開拓使官有物払下げ事件の収拾と、政府内の国会開設急進派(払下げ事件暴露の黒幕)大隈重信を追放する一方で、民権派の懐柔・分断を図り、国会開設を政府ペースで進めるために、伊藤博文が立案
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この回答へのお礼

お早い回答に大感謝です。
分かりやすい説明を添えていただき、
やっと理解することができました・・・!
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/11/29 00:36

#1です。

凡ミスです、訂正します。

「国会開設の勅諭」 1881年(明治14) ですね。失礼しました。
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この回答へのお礼

訂正ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 00:36

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