お願いします。どなたか、アドバイスください。
以前から精神的に不安定でした。
それでも頑張って仕事しなくては、と思い、一ヶ月前から派遣の仕事をしています。
ところが、2週間前からうつ病の症状がひどくなり、仕事に支障が出る状態になってきました。
主治医も休業したほうがいいと言っているので、派遣会社に相談したところ、
「契約期間中で辞める事は認めない」
「もし、やめたら、給与は払わない」
「女だからといって、都合のいい病気になるな」
といわれてしまいました。
また、「途中でやめたら、あんたに損害賠償を請求する」とも言われました。
こういった体調を理由に、契約期間中に退職した場合、給与は請求できないのでしょうか?
損害賠償を請求されることもあるのでしょうか?
仕事上でミスはしていません。
派遣会社の担当者は、医師の診断書「休養が必要」も受け付けてくれません。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
人材業界の者です。
お体は大丈夫でしょうか?
質問者さんには非がありませんので、何も心配する必要はありませんよ。
まず、「契約期間中で辞める事は認めない」については♯2さんの民法628条に該当するので、合法的に中途退職することが可能です。派遣元がこれを拒否するという事は極端ですが派遣元を訴えることも可能な事です。
「もし、やめたら、給与は払わない」
これについては労働基準法の賃金支払い規定に、いかなる理由があっても既往の労働に対する賃金は支払う義務があり、万が一支払いがなされない場合は、訴える事が可能です。また、労働基準法の中でも賃金に関する罰則は重く、かつ、派遣元は厚生労働省の許可をとって営業している関係上、派遣元としては問題にされると絶対に困るので、単なる脅しの一種と考えて真剣に捉える必要はありません。
「途中でやめたら、あんたに損害賠償を請求する」
無知な担当者はこの文言を持ち出しますが、今回質問者さんは「やむを得ない事情」で非がありません。なのでそもそもこの文言自体が該当しない事になります。
余談ですが、非があった場合と仮定しても通常の派遣社員を派遣元が訴えたとしても損害賠償が認められる可能性はほとんどありません。これは最高裁の判例ですが、損害額の立証責任は会社側にあり、かつ、一派遣社員が退職したからといって会社が損害を受ける事はほとんどありませんので、余程特殊な業務でない限り認められません。また、訴える費用や時間を考慮しても会社側は訴えた時点で赤になるので、現実そのような間抜けな事をすることはないでしょう。
今後の対策として
何よりも体が一番大切なので、アホな派遣元の言う事は無視して良いので、退職しましょう。診断書を受け取ってくれないという事なので、配達記録付きの郵便で診断書を送るとともに、民法628条の規定により退職する旨、また、給与を支払わない場合は労働基準法に基づいて法的手段もじさない旨伝えれば良いでしょう。
尚、民法628条に基づいて退職したい旨申し出ているのに、無理やり働かせると派遣元は実質「強制労働」をさせているという事になり、派遣元の非はどんどん大きくなります。
今回のケースでは法律は質問者さんの見方ですので、堂々と主張しましょう。頭が足りない担当者ほど吠えますが、もし今回のケースで徹底的に派遣元を叩こうと思えば可能です。質問者さんの方が有利な立場なのでご安心を。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
>「契約期間中で辞める事は認めない」
「もし、やめたら、給与は払わない」
「女だからといって、都合のいい病気になるな」
派遣会社のどの人にその事を言われたのでしょうか?
私も以前体調を崩しドクターストップがかかったとき
契約期間中の契約解除は認めないと派遣会社の担当いわれました。
話にならないので再度電話し、その方の上司に変わってもらい、相談したところ、先方に連絡し、解約できるよう手続きしますとおっしゃってくれました。
hitomi724さんも担当者とは別の派遣会社の方に相談されてはどうでしょう?
※ 結局2,3日働いた後解約して頂きました
今もその派遣会社から仕事の依頼はありますよ
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まず法律的には、民法の話になりますね。
雇用に付いては、次のとおり定められています。
---------------------------------------------------------------
○民法
(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
----------------------------------------------------------------
あなたのケースは第628条に該当しますね。
つまり、一方的に契約期間中にあなたの都合でやめると、損害賠償の請求の対象になる恐れもあります。
ただし、これまで働かれた給与は当然もらう権利があります。
No.1
- 回答日時:
> 損害賠償を請求されることもあるのでしょうか?
通常ありません。
労働者が突然退職、病気やケガ、死亡するなどして働けなくなった際、損害が出るのは業務の管理が間抜けだからです。
--
まずは労働基準監督署に今後の対応を相談して下さい。
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL)
労使間のトラブルとの判断で、労基署からの直接の介入が難しい場合は、社外の労働者支援団体に相談します。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
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