自己破産した人が、復権する前に、法人の取締役に
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自己破産した人が、復権する前に、法人の取締役に就任してしまった場合、商法違反になるのではないかと思うのですが、具体的にどのような罰則があるのでしょうか?
就任の登記の際、法務局はチェックをしないらしいですが。
そんないいかげんなものなのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
>そんないいかげんなものなのでしょうか?
そんなものです。
例えば、手続き上、タイムラグが発生することは確実で、登記上の情報と真実とが相違することはあります。
『登記簿を見れば、その会社がわかる』という意味は、そういった細かい所にあります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。参考になりました。
No.1ベストアンサー20pt
おっしゃるとおり、自己破産した人は復権前に取締役なることはできません。
ただ、商法違反とはいっても、罰則はありません。
あくまでも、私法上の問題になり、その取締役が代表取締役として契約を締結したとしても、無権限者による契約締結となり、無効・取消し事由になりえます。
なお、あえて、成立しそうな犯罪を上げますと、取締役に選任できないとわかって、あえて会社に登記をさせたということで、公正証書等原本不実記載罪に当たる可能性がまったくないわけではないのでご注意ください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。
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