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国税庁のタックスアンサーに書いてある次のことは、具体的には、どういうことをいうのでしょうか。

(3)
 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)
 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

A 回答 (2件)

1.たとえば、山田商事(株)に勤めている人が、そこの給与380万円以外に、デザイン専門学校の非常勤講師として土曜日に一コマの授業を担当し、年間18万円の給与を受け取っている場合は、「主たる給与以外の給与の収入金額」が20万円以下なので確定申告の必要がありません。


2.しかし、その講師としての給与収入18万円に加え、公募デザインコンクールに入賞し、56万円を受け取ったときは、その一時所得の金額6万円が加わるので、20万円を超えます。その場合には、確定申告が必要になります。
3.また、山田商事(株)にバイトで勤めている学生が、年間160万円もらっていて、同様に学習塾の講師として勤めて年間13万円もらっていると173万円になりますが、そこから勤労学生控除27万円をさし引くと146万円になり、それ以外にアフィリエイトで15万円の雑所得があっても、申告しなくてもよいということです。
4.ただし、上記の給与の支給の際に源泉徴収がただしくなされている必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。具体的で、こういうことが知りたかったのです。よく理解できました。

お礼日時:2005/11/30 11:20

>>主たる給与以外の給与の収入



 =2箇所目あるいは3箇所目の会社からもらった給料です。普通は最も金額が大きいものが主たる給与ですね。

>>合計額が20万円を超える人

 原則としては....2箇所目の会社から給料として20万円以上を受け取っていれば該当しますので確定申告しなければなりません。20万円以下であっても、その他の収入(競馬で勝った/パチンコで勝った/株で儲かった等)を2箇所目の会社からもらった給与と合算して20万円以上となれば確定申告をしなければなりません。
 ただし.....除外条件として(注)

>>(注)について

 該当しないので考えたことがありませんが、文面を素直に理解すると

 主たる給与以外からの収入が20万円以上であっても、給与収入全体(主たる会社からもらった給与と2箇所目の会社からもらった給与の合計)が、控除後(扶養控除や社会保険料控除など)150万円以下であれば確定申告はしなくても良い。
 ただし、給与所得以外(株/パチンコなど)が20万円を超えた場合は確定申告しなければなりません。

まとめると

1)`給与所得と退職所得`以外の収入が20万円を超えると給与の金額にかかわらず確定申告しなければならない。

2)`給与所得と退職所得`以外の収入+2箇所目以降の会社からの給与収入が20万円以上で、かつ、給与収入金額から所定の控除金額を差し引いたときの金額が150万以上である時には確定申告しなければならない。150万円以下は確定申告は不要。

3)`給与所得と退職所得`以外の収入+2箇所目以降の会社からの給与収入が20万円以下.....確定申告は不要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。わかりやすかったです。

お礼日時:2005/11/30 11:18

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