賃貸マンションで“赤い水“
現在、1年半ほど入居しているのですが、入居時からキッチンやお風呂で赤い水が出ます。
キッチンは毎朝数分は出しっぱなしにしてようやく赤くなくなり、
お風呂は赤い水と錆びのようなものが出てくるので、シャワーのみ使用です。
洗濯機の水道との接続口をみても赤く錆びた感じになり、トイレも掃除してもすぐ薄い赤色がつきます。
洗濯物に色がつくかもと言われていますが、入居時から担当の営業さんが同マンションの一階にいた為何度も伝え、
半年ほどでその営業の方が退職した時以降は、事務所にかけ新しい担当者がいつも不在のため伝言しても1度も連絡が来ず、ようやく最近になって責任者という人とはなしてみましたが、『オーナーさんには伝えました』とのこと。
なんとか食い下がっても、『年内には検査をしますが、他の住人からは一軒も言われてない』といわれました。
来年の夏には更新時期ですが、この状態のため更新も考えてしまいますと言うか、出たいのですが、
しかし、敷金・礼金・手数料などを考えると引越しも出来ません…。
この場合はいつまでだかわからなくても我慢して住んだ法が良いのでしょうか?
初めての一人暮らしで、不動産会社も名の通った所で安心していたのに不安です。
宜しくご回答お願いします。
回答(4件)
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今は、余程古いマンションでない限り給水管には架橋ポリエチレン管かVP(塩化ビニール)管を使います。赤水が出るのは、まだ鉄管を使っているのか、受水槽、高架水槽が汚いか何にしろ酷い状況ですよそれは、健康にも悪いので、NO3さんの言うとおり早く処理された方が良いと思います。
No.3ベストアンサー20pt
不動産業者です。
大阪市の場合ですが、水道事業者(大阪市水道局)と保健所に相談すると、水道事業者と保健所が家主に対し、改善するよう催促してくれます。
miya0714さんの水道事業者と保健所にも相談することをお勧めします。
重要事項説明書に水道水の赤水の有無は記載義務に含まれていませんので、重要事項説明書の落ち度はありません。
家主は、ANo.#1の「快適な環境を維持・提供する責任」と記載されているとおり、善良なる管理者としての注意義務を負います。(これを善管注意義務といいます)
本件トラブルは、家主が善管注意義務を怠っていることとなります。
転居に伴う敷金・礼金・手数料のムダを考えると、次の方法をお勧めします。
家主には、内容証明郵便にて「至急、赤水の改善施工をしなければ賃料・管理費を供託の検討に着手する」と伝えて下さい。
それでも、善処されなければ供託のうえ、民事調停を起こして下さい。
なお、民事調停は和解を目指すことが目的であり、弁護士を使わなくても構いません。
但し、相手が弁護士を使うなら、こちらも弁護士を使うことがベターです。
No.2ベストアンサー10pt
予想ですが水道の配管に鉄管を使っていると思われます。
現在、通常は銅の配管を使うことになっています。
他の部屋で苦情がないのであれば、何らかの理由であなたの部屋だけそのような工事をしてあることも考えられます。
(あくまでも予想、です)
もし物件が古く、鉄管時代の建物であるなら諦めなければならない面もありますが
もし不動産屋や大家さんが知っていて貸したのであれば重要事項説明漏れですので契約解除が可能です。
あまり本気になって頂けないようですので、もしリンク先のはとのマークがついている店であるなら
リンク先の協会に事情をお話して相談に乗ってもらってください。
大家してます
ひどい対応をされてますね
貴方もよく我慢されていたものです
>年内に検査を・・・
まずは回答待ちと言ったところですか...。
大家に直接苦情を話されてはどうですか?
実際に見て貰うのが一番でしょう
一年半もそのままなんて常識では考えられませんから、大家が直したくない可能性もあります
>他の住人からは一軒も言われてない
こんなのは関係有りません、貴方の部屋の問題ですから。
大家には快適な環境を維持・提供する責任があります
修理・修繕は大家の義務です
どうしても直さない場合は別の対抗策も有りますので
まずは「年内に検査」をひとまず信じるのも良いかと思います
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