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家の所在地でない番地に住所を移すことができる?

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  • 質問者:lupin008
  • 投稿日時:2005/11/30 17:46
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家を新築したのですが、新しい家の所在地ではなく隣接地番に新住所を移すことができないものでしょうか?そちらの方が枝番がないので便利なのですが。どちらも自分の所有地ですが、隣接地の地目は「宅地」ではなく、「畑」です。市役所への現住所の変更と建物登記の手続きがあるのですが、認められるものでしょうか?

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2005/11/30 22:54

>隣に100番という土地があり、前の所有者は住所を100番としていたので
それは単に建物を建てて住所が決まった時にはまだ分筆されていなくて100番だった者が、後に分筆しただけではないでしょうか。

ちなみに地目畑の所に建築するには、農転申請を出して許可をもらい、建物が完成して表示登記をしてようやく地目が宅地に変更できます。

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この回答へのお礼

前所有者のことはわかりませんが、可能性としてはありますね。ただし、そんな必要があったとは思えない状況です。
農転のことはわかりますが、今のところそこまでして建物をそこに移そうとは考えていません。
いろいろありがとうございました。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2005/11/30 18:20

1.住居表示制度導入の地域
 行政で決められた住所になります。登記の地番とは異なります。

2.上記以外の地域

 建物の建っている土地の地番で決まります。それ以外は不可です。
行政により違いがありますが、初めに決めるときには、公図と登記簿見せて欲しいといわれることもあります。

法律で決まっているので任意というのは不可です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっぱり難しいようですね。住居表示制度は導入されていないのですが、建物の所在地が100番1とすれば、隣に100番という土地があり、前の所有者は住所を100番としていたのでできるのかも知れないと思ったわけです。ただし、かなり古い登記のようなので以前ならできたということかもしれません。

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No.1ベストアンサー10pt

恐らく不可でしょう。お住まいの地域は住居表示が実施されてますか?
建物の無いところには住居表示はありませんので、その建物に割り振られた住居表示があなたの住民票の住所ということになると思いますよ。

住居表示が未実施だとしても・・苦しいでしょうね。
地目云々はあまり関係ない問題だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
地目が宅地でないと建築確認が受理されないと聞いたので、あるいは市役所の方で受け付けないものかと思いました。

  
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