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時間外労働は定時を超えて労働した場合をいうと思いますが、一般には残業を指す事が多いと思います。
同僚たちと話をしていて、それでは例えば9時始業の企業で7時に出勤して仕事をした場合、時間外労働として手当ての請求はできるのか、という疑問が浮かびました。
あいにく労務管理に疎い者ばかり、かといって人事課に聞くのも気が引けて(苦笑)

もちろん、本当に仕事があって、そうでもしないと片付かない事を課長等をはじめ皆が認識している事が前提です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 時間外労働は、使用者等の指揮命令に基づき働くものです。

そして、残業代は本来、請求するというものではなく、時間外労働の時間数に応じて支払われるべきものです。

 なお、時間外労働とは、通常は1日8時間を超える労働を指します。仮に、朝7時から働き、昼に休憩1時間とすると、その日の労働時間が8時間を超える夕方4時以降分が時間外労働になります。早朝の分が時間外となるのではなく、労働時間の積算の起点が早くなるだけです。
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この回答へのお礼

積算起点が早くなるという発想がありませんでした。
つまり仕事を始めた時間から8時間目が時間内と時間外の境目になるという事ですね。

この方も含め、皆様のおかげでいろいろと勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:36

残業と早朝出勤という違いだけです。


残業=その日の勤務時間内に仕事が終わらない。
早朝出勤=出勤時間前に仕事がある。

普通の会社では「早朝出勤手当て」というのがあります。
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この回答へのお礼

そういう手当てがある会社があるのですね。
業態によるのでしょうが、初耳でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:31

非管理職の従業員の場合、例えば早朝の会議が定期的に行われていて、それへの出席を命じられている場合や、契約上9時始業であるにもかかわらず8時始業が常態化している場合などには、時間外労働として請求出来るはずです。



9時始業で例えば8:30に出社して仕事の準備などを行っている場合には微妙ですね。「始業」と言う場合、直ちに業務に取りかかることが出来る状態で、始業前にスタンバイしていなければならない訳ですから。

結局は労務提供の「契約」ですので、会社側と従業員側での話し合いで実態に近い労働契約を結ぶことが肝心です。会社としてはコストを上げたくない訳ですから、しぶい返事しか返ってこないとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

始業前の準備と業務に入ってしまった時間帯との区切りが難しいという事ですね。
そういう点は気づきませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:30

1さんの通りです。


御社の雇用形態にもよりますが、1日の所定労働時間を超過していることも条件ですね。
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この回答へのお礼

正勤務時間帯外での話ですので、その点はクリアできると思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:28

時間外の定義は#1さんのおっしゃる通りです 


ただ残業はじょうしの指示の元となってたと思いますので自分が勝手に朝5時頃出勤してというのは対象になるかどうかビミョーですね
早出をしなければならない理由は? たとえばみんなが始業する前に
なんらかの処理をしなければならない等の理由であれば立派な残業ですよ
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この回答へのお礼

夕方の残業をしない代わりに早朝残業をしてはどうか、というのが話の発端でした。
確かに上司の承認を得ていれば問題ないのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:27

#1の方が言うとおりです。


仕事にもいろいろありますから一概には言えませんが、手当を求めたいのなら、まずは労働基準監督署へ行ってみるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、労働基準監督署で確認する方法がありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:25

早出を上司から指示されたり、業務上早く出て仕事をする必要があり上司も認めているのなら当然時間外労働で、残業だけが時間外労働ではありません。

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この回答へのお礼

やはりそうですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 19:24

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